○鴨川市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 市は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項に掲げる施策に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境譲与税(法第27条に規定する森林環境譲与税をいう。)のうち、積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月27日 条例第4号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月27日 条例第4号