○鴨川市空き家バンク実施要綱
令和2年3月13日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、空き家バンクの実施について必要な事項を定めることにより、市内における空き家の有効利用を通じて移住及び定住の促進並びに交流人口の増加を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者からの申込みを受けて登録した当該空き家に関する情報を、空き家の購入又は賃借を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供する制度をいう。
(2) 空き家 不動産登記上その種類が居宅に区分される建物又はこれに準ずる建物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(同様の状態となることが見込まれるものを含む。)及びその敷地をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権を有し、又は空き家の所有権を行使することができる法律上の権限を有することにより、当該空き家の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。
(空き家の登録の要件)
第3条 鴨川市空き家バンク空き家登録台帳(以下「空き家登録台帳」という。)に登録することができる空き家は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市の区域内に存するものであること。
(2) 著しく老朽化しているもの又は大規模な修繕を要する状態のものでないこと。
(3) 次条第1項に規定する申込者又は当該申込者以外の所有者が鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の目的に反すると認められるものでないこと。
(1) 鴨川市空き家バンク空き家登録個票(別記第2号様式)
(2) 鴨川市空き家バンク空き家登録に関する同意書(別記第3号様式)
(3) 位置図
(4) 間取図
(5) 公図の写し
(6) 土地及び建物の登記事項証明書の写し
(7) 建物の外観、室内その他建物の状況が確認できる写真
(8) 空き家の登録の申込みについて所有者の同意があることを証する書類(申込者が所有者の代理人である場合又は所有者が2人以上ある場合)
(9) 申込者及び申込者以外の所有者の本人確認書類の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、及び現地調査を行い、適当と認めるときは、空き家登録台帳に登録するものとする。
4 第2項の規定による登録の期間は、当該登録の日から起算して2年とする。
2 空き家登録者は、空き家の利用者の決定その他の事由により空き家の登録を取り消したいときは、鴨川市空き家バンク空き家登録取消届出書(別記第6号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項の届出書の提出があったとき。
(2) 空き家の登録期間が満了したとき。
(3) その他空き家登録台帳に登録されていることが不適当と市長が認めるとき。
(利用者登録の要件)
第7条 鴨川市空き家バンク利用者登録台帳(以下「利用者登録台帳」という。)に登録することができる者は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。ただし、その者が鴨川市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者である場合は、登録しないものとする。
(1) 空き家に居住し、又は滞在し、地域の一員として協調して生活することができる者であること。
(2) 空き家を利用し、経済、教育、文化又は芸術の振興を図る活動その他の地域の活性化に資する活動を行う者であること。
(1) 鴨川市空き家バンク利用者登録個票(別記第9号様式)
(2) 鴨川市空き家バンク利用者登録に関する同意書(別記第10号様式)
(3) 本人確認書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、利用者登録台帳に登録するものとする。
2 利用登録者は、空き家の利用の決定その他の事由によりその登録を取り消したいときは、鴨川市空き家バンク利用者登録取消届出書(別記第13号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項の届出書の提出があったとき。
(2) 空き家の利用目的が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく宅地建物取引業に係る営業の目的であると認められるとき。
(3) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他利用者登録台帳に登録されていることが不適当と市長が認めるとき。
(登録情報の公開等)
第11条 市長は、空き家登録台帳に登録された必要な情報をインターネットの利用その他の方法により公開するものとする。
2 市長は、利用登録者から空き家登録台帳に登録された空き家の利用について申出があったときは、当該空き家に係る空き家登録者に対し当該利用登録者の情報を提供するものとする。
3 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクを通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(市の関与)
第12条 市長は、空き家登録者と利用登録者の空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約の締結について、これに関与しないものとする。
(適用上の注意)
第13条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。