○鴨川市令和元年台風第15号及び第19号による損壊家屋撤去等費用償還金支払要綱
令和2年3月19日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和元年台風第15号及び第19号(以下「台風第15号等」という。)により損壊した家屋について、市に代わって自ら費用を負担して解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下「撤去等」という。)を実施した者に対し民法(明治29年法律第89号)第702条の規定に基づいて支払う鴨川市令和元年台風第15号及び第19号による損壊家屋撤去等費用償還金(以下「償還金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象家屋)
第2条 撤去等を償還の対象とする家屋は、次に掲げる要件の全てを満たす家屋及び当該家屋の基礎(地上部分及びそれに相当する部分に限る。)とする。
(1) 個人が所有する家屋(居住の用に供する家屋に限る。)
(2) 台風第15号等により損壊し、市が交付したり災証明書のり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊である家屋
(3) 台風第15号等による損壊について、改修工事等を行わない家屋
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの撤去等は、償還の対象としない。
(1) 対象家屋の一部を撤去しないもの
(2) 4階建て以上の家屋の基礎
(3) 集合住宅
(4) 庭木、庭石等(対象家屋の撤去作業を行う上で撤去の必要があると認められるものを除く。)並びに地下埋蔵物及び地下構造物
(対象経費)
第3条 償還の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上屋解体費
(2) 基礎解体費
(3) 庭木、庭石等撤去費
(4) 廃棄物処理費(収集、運搬及び処分に係る経費)
(償還金の額)
第4条 償還金の額は、撤去等に要した対象経費の額又は災害等廃棄物処理事業の取扱いについて(平成31年4月4日付け環循適発第1904042号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知)に基づき積算した対象経費の額のいずれか低い額とする。
(償還金の支払の申請)
第5条 償還金の支払を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、鴨川市令和元年台風第15号及び第19号による損壊家屋撤去等費用償還金支払申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書の写し(顔写真が貼付されたものにあっては1点、その他のものにあっては2点)
(2) 印鑑登録証明書
(3) り災証明書の写し
(4) 対象家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)(登記がされていない場合は対象家屋の固定資産評価証明書、登記がされていなく非課税の場合は土地の登記事項証明書等)
(5) 建物配置図(見取図)及び現況写真(撤去前、撤去中及び撤去後)(別記第2号様式)
(6) 撤去等に係る契約書、内訳書及び領収書の写し
(7) 解体証明書(事業者が発行したもの)
(8) マニフェスト伝票(E票)その他の廃棄物の適正処理を確認することができる書類の写し
(9) 対象家屋の撤去等に係る費用償還同意書(所有者・共有者・相続人)(別記第3号様式)(所有者、共有者又は申請者以外の相続人がある場合のみ)
(10) 遺産分割協議書その他相続を証明する書類(相続人がある場合で相続の登記がされていない場合のみ)
(11) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消等)
第8条 市長は、虚偽の申請又は不正の手段により償還金の支払の決定を受けた者があるときは、当該決定を取り消し、既に支払った償還金があるときは、当該償還金の全部又は一部の返還をさせるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、償還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。