○鴨川市市政協力員設置要綱
令和2年3月27日
告示第42号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営及び市民福祉の増進を図るため、鴨川市市政協力員(以下「市政協力員」という。)を置く。
(選任)
第2条 市長は、区、町内会、隣組等区域を定めた自治組織ごとにその代表者を市政協力員として選任する。
(任期)
第3条 市政協力員の任期は、それぞれ当該市政協力員が代表者である自治組織の定める期間とする。
(嘱託)
第4条 市長は、市政協力員に対し、当該自治組織の区域内における次に掲げる事務を嘱託する。
(1) 市の通知事項の周知及び伝達に関すること。
(2) 文書の配布に関すること。
(3) 簡易な調査及びその報告に関すること。
(4) その他市政に対する協力に関すること。
(報償金)
第5条 市長は、市政協力員に対し、前条の規定により嘱託する事務の対価として、報償金を支給する。
2 報償金の額は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、市政協力員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に鴨川市市政協力員設置規則を廃止する規則(令和2年鴨川市規則第3号)による廃止前の鴨川市市政協力員設置規則(平成17年鴨川市規則第17号)第2条の規定により委嘱された市政協力員である者(以下「旧市政協力員」という。)は、この告示の施行の日において、第2条の規定により市政協力員として選任されたものとみなす。この場合において、当該選任されたものとみなされる市政協力員の任期は、施行日におけるその者の旧市政協力員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
別表(第5条関係)
区分 | 報奨金の額 | ||
区長及び町内会長 | 区域の世帯数 | 30世帯未満 | 25,000円 |
30世帯以上50世帯未満 | 30,000円 | ||
50世帯以上100世帯未満 | 45,000円 | ||
100世帯以上150世帯未満 | 50,000円 | ||
150世帯以上200世帯未満 | 55,000円 | ||
200世帯以上250世帯未満 | 60,000円 | ||
250世帯以上300世帯未満 | 65,000円 | ||
300世帯以上 | 70,000円 | ||
隣組等の長 | 1世帯につき750円 |