○鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則
令和2年4月21日
規則第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、参事及び鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する課の長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務担当参事の職にある者
(2) 建設経済担当参事の職にある者
(3) 総務課長の職にある者
(4) 号給が上位の者
(5) 号給が同じであるときは、年長の者
(6) 号給及び年齢が同じであるときは、くじにより定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。