○鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則
令和2年4月21日
規則第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する部の長の職にある者とし、その順序は、同条に規定する部の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則
令和2年4月21日
規則第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する部の長の職にある者とし、その順序は、同条に規定する部の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。