○鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則

令和2年4月21日

規則第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、参事及び鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)第2条に規定する課の長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務担当参事の職にある者

(2) 建設経済担当参事の職にある者

(3) 総務課長の職にある者

(4) 号給が上位の者

(5) 号給が同じであるときは、年長の者

(6) 号給及び年齢が同じであるときは、くじにより定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第14号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鴨川市長の職務を代理する職員を定める規則

令和2年4月21日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・委任等
沿革情報
令和2年4月21日 規則第36号
令和8年3月31日 規則第14号