○鴨川市生活困窮者自立支援法施行細則
令和2年6月8日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給の制限)
第2条 生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)は、次のいずれかに該当する場合には、支給しない。
(1) 生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者のいずれかが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
(2) 給付金に係る入居する予定の住宅又は現に入居している住宅の不動産業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者をいう。)又は賃貸人が次のいずれかに該当する場合
ア 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等(鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者があるとき。
イ 個人であって、営業所又は事務所の業務を統括するものその他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者があるとき。
ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれがあるとき。
エ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
オ 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき。
カ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員等を利用する等しているとき。
キ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているとき。
ク 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するとき。
ケ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら不当に利用する等しているとき。
(生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書等)
第3条 市長は、省令第13条の規定により生活困窮者住居確保給付金支給申請書及びその添付書類の提出があった場合において給付金の支給対象者であると決定したときは、鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給対象者証明書(別記第1号様式。「以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 証明書の交付を受けた者のうち、居住する住宅の所有権又は使用及び収益を目的とする権利を失った者は、その交付を受けた後、速やかに入居する予定の住宅に係る賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に鴨川市住居確保報告書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該住宅に係る賃貸借契約書の写し
(2) 住民票の写し(当該住宅への入居後の住所が記載されたものに限る。)
(受給者の求職活動)
第5条 給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、省令第10条第5号に規定する就職(以下「常用就職」という。)に向けた次に掲げる活動を行い、誠実かつ熱心に求職活動を行わなければならない。
(1) 月4回以上、法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業による面接等を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
(3) 原則として週1回以上、求人者へ応募を行い、その面接を受けること。
(常用就職等の報告)
第6条 受給者は、常用就職をしたときは、速やかに鴨川市常用就職届(別記第5号様式)に収入の見込額を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 受給者は、前項の届出書を提出した日の属する月以後、毎月、収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(給付金の支給額の変更)
第7条 受給者は、次に掲げる事由により給付金の支給額に変更が必要となるときは、鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給額変更申請書(別記第6号様式)に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃借する住宅の1月当たりの家賃の額に変更が生じたとき。
(2) 省令第11条第1項ただし書の規定により家賃の額の一部に係る給付金の支給を受けている場合であって、1月における受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が減少した結果、省令第4条第1号イに規定する基準額を下回ったとき。
(3) 受給者の責めに帰することができない事由又は市の指導により転居したとき。
(給付金の支給の停止及び再開)
第8条 受給者は、職業訓練受講給付金の支給を受けることとなったときは、鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給停止届(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金事前審査通知書の写し
(2) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者から交付を受けた選考結果通知書の写し
(1) 入居している住宅に係る賃貸借契約書の写し
(2) 公共職業安定所から交付を受けた職業訓練受講給付金不支給決定通知書の写し(職業訓練受講給付金が不支給となった者に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(給付金の支給の中断及び再開)
第9条 受給者は、疾病又は負傷により省令第10条第5号に掲げる要件に該当しなくなったときは、鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給中断届(別記第12号様式)に医師の診断書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により給付金の支給を中断された受給者は、心身の状態、生活の状況等について、毎月1回、面談、電話等の方法により市長に報告するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入及び金融資産(預貯金及び現金をいう。以下同じ。)を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、給付金を支給することを決定したときは鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給決定通知書により、給付金を支給しないことを決定したときは鴨川市生活困窮者住居確保給付金不支給通知書により申請者に通知するものとする。
(給付金の支給の中止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を中止するものとする。
(1) 省令第10条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。ただし、同条第5号に掲げる要件については、省令第12条第2項の規定に該当する場合を除く。
(2) 正当な理由がなく、省令第15条第1項に規定する指示に従わないとき。
(3) 住宅から退去したとき。ただし、受給者の責めに帰することができない事由又は市の指導により転居した場合を除く。
(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(5) 禁錮以上の刑に処されたとき。
(6) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるとき。
(8) 前条第2項の規定により給付金の支給が中断され、当該中断が決定された日から2年を経過したとき。
(9) 正当な理由がなく、前条第3項の規定による報告を怠ったとき。
(10) 死亡等給付金を受給することができない事情が生じたとき。
(11) その他給付金を支給することが適当でないと市長が認めるとき。
(給付金の支給期間の延長)
第11条 受給者は、省令第12条第1項ただし書の規定による給付金の支給期間の延長を受けようとするときは、当該支給期間の末日までに、鴨川市生活困窮者住居確保給付金支給期間延長申請書(別記第16号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 求職活動の状況を確認することができる書類
(2) 受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入及び金融資産を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。