○鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和2年12月25日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第16条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(特定任期付職員の給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 392,000 |
2 | 440,000 |
3 | 492,000 |
4 | 555,000 |
5 | 634,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次の表に定めるとおりとする。
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 |
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条、第3条第1項、第15条の2第1項及び第2項、第19条第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、給与条例第2条及び第3条第1項中「及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」とあるのは「、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第15条の2第1項中「第19条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条第2項中「管理職員が」とあるのは「特定任期付職員が」と、給与条例第19条第3項中「第1項に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第21条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)
第9条 鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鴨川市条例第143号。以下この条において「企業給与条例」という。)第4条から第6条まで及び第15条の規定は、企業職員である特定任期付職員には、適用しない。
2 企業職員である特定任期付職員に対する企業給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項中「第4条の規定により管理職手当を支給される職員」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、同条第2項及び第3項中「第4条に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 鴨川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鴨川市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 鴨川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
6 鴨川市特別職の職員及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成31年鴨川市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第21号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年10月3日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年1月6日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。