○鴨川市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
令和2年11月17日
告示第186号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等に対して見守りシールを交付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等が徘徊により行方不明となった場合において早期の発見及び安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「認知症高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 医師により認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)であると診断された者であって、徘徊のおそれがあるもの
(2) おおむね65歳以上の要介護者(介護保険法第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)であって、徘徊のおそれがあるもの
(3) その他前2号に準ずる者として市長が認める者
2 この告示において「見守りシール」とは、認知症高齢者等保護情報通信システムに登録された認知症高齢者等の身体的特徴、連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、靴、持ち物等に貼付することができるものをいう。
3 この告示において「認知症高齢者等保護情報通信システム」とは、徘徊により行方不明となった認知症高齢者等を発見した者が当該認知症高齢者等の衣服、靴、持ち物等に貼付された見守りシールに印字された二次元バーコードを携帯電話等で読み取ることにより当該認知症高齢者等の家族等に発見場所、安否情報等を通信することが可能なシステムをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている在宅の認知症高齢者等とする。
(利用の申請等)
第4条 事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、鴨川市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市長が別に定める認知症高齢者等保護情報通信システム登録シート
(2) 対象者の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(遵守事項)
第6条 利用決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを対象者の衣服、靴、持ち物等に貼付すること。
(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールをこの告示の目的に反する用途に利用しないこと。
(利用の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 事業を利用している対象者が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により事業の利用の決定を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用決定者が第6条の規定に違反したとき。
(4) その他市長が事業を利用する必要がないと認めるとき。
(見守りシールの再交付)
第9条 事業を利用している対象者又はその家族等は、見守りシールの再交付を受けようとするときは、鴨川市見守りシール再交付申請書(別記第4号様式)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容と見守りシール交付者台帳に登録された対象者の情報を照合した上、申請者に見守りシールを交付するものとする。
3 見守りシールは、交付又は再交付の日から1年を経過しない場合は、再交付をしないこととする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(費用負担)
第10条 見守りシールの交付又は再交付に係る費用は、無料とする。
(関係機関への情報提供)
第11条 市長は、この告示の目的を達成するために必要があると認めるときは、第4条第3項の規定による登録をした情報を警察署その他の関係機関に提供することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。