○鴨川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則
令和3年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 小児慢性特定疾病児童等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(2) 日常生活用具 別表第1の種目欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図るための用具をいう。
(給付の対象者)
第3条 日常生活用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている在宅の小児慢性特定疾病児童等であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 法第19条の3第3項に規定する小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を受けていること。
(2) 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令の規定により日常生活用具の貸与若しくは給付又はその購入に要する費用の給付を受けることができる者でないこと。
(3) 給付を受けようとする日常生活用具につき、別表第1の対象者欄に掲げる者に該当すること。
(給付の申請)
第4条 日常生活用具の給付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、鴨川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を受けていることを証する書類
(2) 利用者負担額を算定するために必要な市町村民税の額を証する書類
(3) 給付を受けようとする日常生活用具の見積書の写し
(給付の方法)
第6条 前条第1項の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、日常生活用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、日常生活用具の給付を受けるものとする。
3 給付決定者は、業者から日常生活用具を受領する際に、前2項の規定により給付決定者が負担すべき額を当該業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第8条 業者は、日常生活用具を給付決定者に給付したときは、給付券を添えて、当該日常生活用具の給付に要した費用の額から前条第3項の規定により給付決定者から支払を受けた額を控除した額を市長に請求するものとする。
(目的外使用の禁止)
第9条 日常生活用具の給付を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付を受けた者があるとき、又は日常生活用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該者に対し、当該日常生活用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該日常生活用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 市長は、日常生活用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係)
種目 | 性能 | 対象者 | 基準額 |
便器 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの) | 常時介助を要する者 | 4,900円 |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 |
特殊便器 | 足踏ペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 上肢機能に障害のある者 | 166,320円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度及び安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 下肢が不自由な者 | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 入浴に介助を要する者 | 99,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 自力で排尿ができない者 | 73,700円 |
体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 |
車椅子 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの | 下肢が不自由な者 | 77,440円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護することができるもの | 発作等により頻繁に転倒する者 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 62,040円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節ができるもの | 体温調節が著しく難しい者 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線を防止することができるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けてがんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある者 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 173,250円 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工肛門を造設した者 | 113,520円 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工ぼうこうを造設した者 | 149,160円 |
人工鼻 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700円 |
別表第2(第7条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額 | 加算基準額 | |
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(それぞれ単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 |
C | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税されている世帯 | 2,250 | 230 |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が3,000円以下の世帯 | 2,900 | 290 |
D2 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が3,001円以上5,800円以下の世帯 | 3,450 | 350 |
D3 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が5,801円以上8,700円以下の世帯 | 3,800 | 380 |
D4 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が8,701円以上13,000円以下の世帯 | 4,250 | 430 |
D5 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が13,001円以上17,400円以下の世帯 | 4,700 | 470 |
D6 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が17,401円以上22,400円以下の世帯 | 5,500 | 550 |
D7 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が22,401円以上28,200円以下の世帯 | 6,250 | 630 |
D8 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が28,201円以上58,400円以下の世帯 | 8,100 | 810 |
D9 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が58,401円以上75,000円以下の世帯 | 9,350 | 940 |
D10 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が75,001円以上96,600円以下の世帯 | 11,550 | 1,160 |
D11 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が96,601円以上121,800円以下の世帯 | 13,750 | 1,380 |
D12 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が121,801円以上175,500円以下の世帯 | 17,850 | 1,790 |
D13 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が175,501円以上221,100円以下の世帯 | 22,000 | 2,200 |
D14 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が221,101円以上380,800円以下の世帯 | 26,150 | 2,620 |
D15 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が380,801円以上549,000円以下の世帯 | 40,350 | 4,040 |
D16 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が549,001円以上579,000円以下の世帯 | 42,500 | 4,250 |
D17 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が579,001円以上700,900円以下の世帯 | 51,450 | 5,150 |
D18 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が700,901円以上849,000円以下の世帯 | 61,250 | 6,130 |
D19 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が849,001円以上1,041,000円以下の世帯 | 71,900 | 7,190 |
D20 | 当該年度分の市町村民税の所得割額が1,041,001円以上の世帯 | 全額 | 左の利用者負担額の10%に相当する額(その額が8,560円に満たない場合は8,560円) |
備考
1 世帯の階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、児童の属する世帯(当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位の世帯をいう。以下同じ。)の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせる者をいう。以下同じ。)の全てについて、その市町村民税額等により行うものとする。
(2) 認定の方法
ア 認定に係る市町村民税は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)とし、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無及びその額をもって認定するものとする。
イ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率により算出された額を用いるものとする。
ウ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。
エ 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付については支援給付を受けている事実の有無をもって認定するものとする。
(3) 利用者負担額の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
2 利用者負担額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の利用者負担額の最も多額な児童以外の児童については、加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に当該児童の扶養義務者がないときは、利用者負担額は0円とする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて利用者負担額を決定するものとする。