○鴨川市天津、浜荻、清澄財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
令和元年10月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、鴨川市天津、浜荻、清澄財産区議会(以下「財産区議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 日額 5,800円
(2) 副議長 日額 5,700円
(3) 議員(議長及び副議長を除く。次項において同じ。) 日額 5,500円
2 前項の議員報酬は、議長、副議長又は議員が財産区議会の会議に出席した日について支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、それらの額及び支給方法については、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の規定を準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、議員が財産区議会の会議に出席したときは、その旅行について費用弁償として700円を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。