○鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例
令和3年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 市民、観光客等の交流の場として本市の魅力を体験することができる環境を提供することにより地域のにぎわいの創出に資するため、鴨川市魅力体験広場(以下「魅力体験広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 魅力体験広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市魅力体験広場 | 鴨川市前原359番地69 |
(施設)
第2条の2 魅力体験広場に休憩棟を置く。
(利用上の安全に対する措置)
第3条 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり魅力体験広場を利用することが危険であると認めるときは、魅力体験広場を利用する者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため魅力体験広場の全部又は一部の利用を禁止することができる。
2 前項の規定により魅力体験広場の利用が禁止されたときは、利用者は、直ちに利用が禁止された区域から退出しなければならない。
(行為の許可等)
第4条 魅力体験広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 集会、展示会その他これらに類する催しのために魅力体験広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 物品の配布、販売等を行うこと。
(3) 業として写真又は映像を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、通常の利用方法以外の方法で魅力体験広場を利用すること。
2 市長は、前項の許可に魅力体験広場の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 魅力体験広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、魅力体験広場の管理上支障があると認められるとき。
(1) 前条第1項の許可を受けて魅力体験広場を利用する者(以下「許可利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 許可利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 許可利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、魅力体験広場の管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 許可利用者は、魅力体験広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第7条 許可利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、魅力体験広場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 魅力体験広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) たき火、炊事又は野営をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が魅力体験広場の管理上支障があると認める行為
(損害賠償義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により魅力体験広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。