○鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、本市の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域をいう。)における産業の振興を図るため、法第8条第1項の規定により本市が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等をした者について、固定資産税の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 計画に記載された産業振興促進区域内における過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する期間内の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)に係る特別償却設備(省令第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同号イに規定する公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度に限り、固定資産税を課さない。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の3月15日までに市長に申請しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 旧鴨川市過疎地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成17年鴨川市条例第51号。以下「旧条例」という。)第1条に規定する本市の過疎地域内における令和3年1月2日から同年3月31日までの間の新設又は増設に係る旧条例第2条第1項に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地については、第2条の規定を適用する。
附則(令和4年7月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。