○鴨川市過疎地域持続的発展基金条例
令和3年12月28日
条例第23号
(設置)
第1条 市は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第2号で令和4年3月25日から施行)