○鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例

令和3年12月28日

条例第24号

(設置)

第1条 市は、スポーツ及び文化を通じた交流の場を提供することにより多世代間の交流及び地域資源を通じた交流の促進並びに市民の健康の保持増進を図り、もって活力ある地域の形成に資するため、鴨川市小湊さとうみ学校(以下「さとうみ学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さとうみ学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市小湊さとうみ学校

鴨川市内浦1891番地1

(施設)

第3条 さとうみ学校は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交流棟

 文化交流室

 談話室

 多目的室

 客室

 浴室

(2) 体育館

(3) フットサルコート

(業務)

第4条 さとうみ学校の業務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ、健康の保持増進のための活動及び文化活動のための施設の提供

(2) 宿泊のための施設の提供

(3) 地域情報の提供及び発信

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用の要件)

第5条 さとうみ学校を利用することができる者は、スポーツ、健康の保持増進のための活動又は文化活動を行う者とする。

2 前項に規定する者のうち宿泊を伴って客室を利用することができる者は、規則で定める数以上の者で構成される団体とする。ただし、次に掲げる団体を除く。

(1) 高校生以下の者のみで構成される団体

(2) 親族のみで構成される団体

(利用の許可)

第6条 さとうみ学校を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可にさとうみ学校の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、さとうみ学校の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けてさとうみ学校を利用する者(以下「施設利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 施設利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設利用者が故意に施設又は設備を損傷し、又は破損したとき。

(5) 施設利用者が他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(6) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(7) 公益上必要があると認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、さとうみ学校の管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により前条第1項の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命じた場合において施設利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第8号に該当する場合は、この限りでない。

(行為の許可等)

第8条 さとうみ学校において物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 第6条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の許可について準用する。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 施設利用者及び前条第1項の許可を受けてさとうみ学校を利用する者(以下これらの者を「利用者」という。)は、さとうみ学校の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第7条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 施設利用者は、別表第1に定める使用料を利用の許可と同時に市長に納付しなければならない。

2 国若しくは地方公共団体に利用の許可をする場合又は市長が特に認める場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を指定して同項の使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他施設利用者の責めによらない理由により利用することができなかったとき。

(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(3) 施設利用者が利用の日前の規則で定める日までに利用の取消しの申出をし、市長がこれを承認したとき。

(特別の設備等)

第14条 利用者がさとうみ学校の利用に際し特別の設備又は模様替えを付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失によりさとうみ学校の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(調査の要求)

第16条 利用者は、さとうみ学校の職員が職務上の必要により施設の調査のため立入りの要求をしたときは、これを拒むことができない。

(立入りの制限)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、さとうみ学校の敷地内への立入りを禁止し、又はさとうみ学校の敷地からの退場を命ずることができる。

(1) めいてい者又は感染症の疾病にかかっているおそれがあると認められる者

(2) さとうみ学校の周囲において通行の妨害をし、又はさとうみ学校に入場する者に危害を及ぼす等他人に迷惑を及ぼす行為をする者

(3) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用する者

(4) 市長が立入りを禁止した区域に立ち入っている者又は立ち入ろうとする者

(5) 許可を受けることなくさとうみ学校を利用する者

(6) 監護を必要とする幼児、老人又は障害者であって付添人を伴わないもの

(7) さとうみ学校の管理上必要な指示に従わない者

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、さとうみ学校の設置目的を効果的に達成させるため、さとうみ学校の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) さとうみ学校の施設の維持管理に関する業務

(3) 次に掲げる施設(以下「指定管理施設」という。)の利用の許可に関する業務

 談話室

 多目的室

 客室

 浴室

 体育館

 フットサルコート

(4) 指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(利用料金)

第20条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

2 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、また同様とする。

(休館日及び利用時間)

第21条 さとうみ学校の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長がさとうみ学校の管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

2 さとうみ学校の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長がさとうみ学校の管理上又は施設の効用を高めるため必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者が行う業務に対するこの条例の適用に当たっての読替え)

第22条 第19条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第6条第7条第10条から第14条まで、第16条第17条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第13条第16条及び第17条第4号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第1に」とあるのは「第20条第2項の規定により指定管理者が」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「公益上特に必要があると認めるときは」とあるのは「あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により」と、第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「次の各号のいずれかに該当するときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めた基準に該当すると認めるときは」と、第16条中「職員」とあるのは「職員又は指定管理者」と、第17条第4号中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、前条中「これ」とあるのは「市長の承認を受けて、これ」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、さとうみ学校の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。ただし、第4条第2号第5条第2項並びに別表1交流棟の表客室の項(宿泊を伴う場合に係る部分に限る。)並びに備考第5号及び第7号の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 さとうみ学校の利用に関し必要な申請その他の行為は、それぞれ前項に規定する施行期日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項又は第14条の規定により市長がした許可であって施行日以後の利用に係るものは、施行日以後は、それぞれこの条例による改正後の鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定により読み替えて適用する第6条第1項又は第14条の規定により鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定する鴨川市小湊さとうみ学校の指定管理者がした許可とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項又は第14条の規定により市長に対してなされている申請は、この条例の施行後は、それぞれ改正後の条例第22条の規定により読み替えて適用する第6条第1項又は第14条の規定により前項に規定する指定管理者に対してなされた申請とみなす。

別表第1(第11条関係)

1 交流棟

区分

使用料

文化交流室

無料

談話室

営利又は宣伝を目的としない場合

無料

営利又は宣伝を目的とする場合

1室1時間につき300円

多目的室

営利又は宣伝を目的としない場合

1室1時間につき500円

営利又は宣伝を目的とする場合

1室1時間につき2,500円

客室

宿泊を伴う場合

1人1泊につき3,000円

宿泊を伴わない場合で営利又は宣伝を目的としないとき

1室1時間につき500円

宿泊を伴わない場合で営利又は宣伝を目的とするとき

1室1時間につき2,500円

浴室

1人1回につき500円

備考

(1) 1時間に満たない時間は、1時間として使用料を算出するものとする。(以下同じ。)

(2) 本市に住所を有しない者(市内の事業所又は事務所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。以下「市外利用者」という。)が利用する場合の使用料の額は、上記の額の2倍の額とする。

(3) 市外利用者が営利又は宣伝を目的としない利用をする場合の談話室の使用料の額は、市外利用者が営利又は宣伝を目的とする利用をする場合の使用料の額の5分の1の額とする。

(4) 午後5時から午後9時までに利用する場合の多目的室及び客室(宿泊を伴わない場合に限る。)の使用料の額は、上記の額の1.5倍の額とする。

(5) 客室に宿泊する者が利用する場合の多目的室の使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。

(6) 中学生、高校生及び大学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の多目的室及び客室の使用料の額は、上記の額の4分の3の額とし、未就学児及び小学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の多目的室及び客室の使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。

(7) 客室に宿泊する者が利用する場合の浴室の使用料は、無料とする。

(8) 浴槽を利用することができない場合の浴室の使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。

2 体育館

区分

1時間当たりの使用料

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後9時まで




アリーナ

入場料を徴収しない場合

営利又は宣伝を目的としない場合

1,200

1,800

営利又は宣伝を目的とする場合

6,000

9,000

入場料を徴収する場合

営利又は宣伝を目的としない場合

3,000

4,500

営利又は宣伝を目的とする場合

12,000

18,000

冷暖房

1,100

1,100

備考

(1) 市外利用者が利用する場合の使用料(冷暖房の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。

(2) 高校生及び大学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の使用料(冷暖房の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の4分の3の額とし、未就学児、小学生及び中学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の使用料(冷暖房の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2分の1の額とする。

(3) 開場時間(午前8時30分から午後9時まで)の前又は後に利用する場合の使用料(冷暖房の利用に係る使用料を除く。)の額は、午後5時から午後9時までの額とする。

(4) 2分の1以内の部分の利用を許可するものとし、その場合の利用に係る使用料の額は、上記の額の2分の1の額とする。

(5) 準備、リハーサル等に利用する場合の使用料(冷暖房の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2分の1の額とする。

3 フットサルコート

区分

1面1時間当たりの使用料

午前8時30分から午後5時まで

午後5時から午後9時まで




グラウンド

入場料を徴収しない場合

営利又は宣伝を目的としない場合

600

900

営利又は宣伝を目的とする場合

3,000

4,500

入場料を徴収する場合

営利又は宣伝を目的としない場合

1,500

2,250

営利又は宣伝を目的とする場合

6,000

9,000

照明

400

400

備考

(1) 市外利用者が利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2倍の額とする。

(2) 高校生及び大学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の4分の3の額とし、未就学児、小学生及び中学生並びにこれらに準ずる者が利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、上記の額の2分の1の額とする。

(3) 開場時間(午前8時30分から午後9時まで)の前又は後に利用する場合の使用料(照明の利用に係る使用料を除く。)の額は、午後5時から午後9時までの額とする。

(4) 午前8時30分から午後5時までの間の個人利用(市外利用者以外の者の利用に限る。)は、無料とする。

4 附属設備

区分

使用料

椅子

1日につき1脚50円

1日につき1脚110円

備考 営利又は宣伝を目的としない場合は、無料とする。

別表第2(第21条関係)

区分

利用時間

交流棟

文化交流室及び談話室

午前8時30分から午後5時まで

多目的室及び客室(宿泊を伴わない場合)

午前8時30分から午後9時まで

客室(宿泊を伴う場合)

午後3時から翌日の午前10時まで

浴室

午前8時30分から午後10時まで

体育館

午前8時30分から午後9時まで

フットサルコート

午前8時30分から午後9時まで

備考 2日以上継続して宿泊する場合の客室の利用時間は、利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時までとする。

鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例

令和3年12月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)