○鴨川市国保訪問リハビリテーション運営規程
令和4年3月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市立国保病院における訪問リハビリテーションの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 訪問リハビリテーションの名称は、次のとおりとする。
鴨川市国保訪問リハビリテーション
(事業)
第3条 鴨川市国保訪問リハビリテーションが実施する事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という。)とする。
(運営の方針)
第4条 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)は、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 職員は、利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を図るものとする。
3 職員は、利用者が要支援状態となった場合においても可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、その心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 鴨川市国保訪問リハビリテーションは、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(従業者の職種及び員数)
第5条 鴨川市国保訪問リハビリテーションに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 職種 理学療法士等
(2) 員数 1人以上
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、これ以外の日又は時間においても連絡が可能な体制を整えるものとする。
(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(訪問リハビリテーション等の内容)
第7条 訪問リハビリテーション等の内容は、次のとおりとする。
(1) 症状・障害の経過観察
(2) 日常生活の指導
(3) リハビリテーション
(4) 介助方法の指導
(5) 住環境、福祉用具等に関する助言
(利用料等)
第8条 訪問リハビリテーション等を利用した者は、利用料を支払わなければならない。
2 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による額(法定代理受領サービスであるときは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項に基づき交付された負担割合証に記載された負担割合を乗じて得た額)とする。
3 第1項の利用料のほか、訪問リハビリテーション等の実施に必要な物品を使用した場合は、実費相当額を徴収するものとする。
4 前項の実費相当額を徴収する場合は、利用者又はその家族等に対して事前に説明の上、書面により同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、鴨川市、君津市、富津市、南房総市及び鋸南町の区域とする。
(秘密の保持)
第10条 理学療法士等その他の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(緊急時の対応)
第11条 理学療法士等は、訪問リハビリテーション等を実施中に利用者の身体上の急変等の事態が生じたときは、速やかに医療機関等に連絡する等の措置を講じなければならない。
(虐待の防止)
第12条 鴨川市国保訪問リハビリテーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第68号)第89条において準用する同条例第40条の2各号に掲げる措置を講じるものとする。
(研修)
第13条 鴨川市国保訪問リハビリテーションは、理学療法士等の資質の向上を図るため、研修等の機会を設けるものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、鴨川市国保訪問リハビリテーションの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。