○鴨川市福祉総合相談センター・長狭運営規程

令和4年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市立国保病院に設置する福祉総合相談センター(以下「福祉総合相談センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉総合相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市福祉総合相談センター・長狭

鴨川市宮山233番地

(事業)

第3条 福祉総合相談センターが実施する事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)とする。

(運営の基本方針)

第4条 福祉総合相談センターの職員は、利用者の心身の特性を踏まえて生活の質の維持及び向上を目指す観点から、利用者及びその家族の希望を的確に把握し、自立した生活が送れるよう社会生活全般にわたる支援を行うものとする。

2 福祉総合相談センターは、指定介護予防支援の提供に当たっては、関係市町村並びに地域の保健、医療及び福祉に関する関係機関との綿密な連携を図り、総合的な介護支援サービスの提供に努めるものとする。

(職員)

第5条 福祉総合相談センターに勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 保健師、介護支援専門員その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。) 1人以上

2 管理者は、福祉総合相談センターの業務を管理し、指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

3 担当職員は、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、これ以外の日又は時間においても連絡が可能な体制を整えるものとする。

(1) 営業日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用料等)

第8条 指定介護予防支援の提供を受けた者は、利用料を支払わなければならない。ただし、法定代理受領サービスである場合を除く。

2 利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による額とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、鴨川市の区域とする。

(秘密の保持)

第10条 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(虐待の防止)

第11条 管理者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、条例第29条の2各号に掲げる措置を講じるものとする。

(研修)

第12条 福祉総合相談センターは、担当職員の資質の向上を図るための研修等の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後3月以内

(2) 継続研修 月1回

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、福祉総合相談センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

鴨川市福祉総合相談センター・長狭運営規程

令和4年3月28日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)