○鴨川市入札・契約制度等検討委員会設置要綱

令和4年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 本市の入札・契約制度の適正な運用並びに入札・契約事務の改善及び課題の解決を図り、これらの制度及び事務のより一層の透明性及び公正性を確保するため、鴨川市入札・契約制度等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 入札・契約制度の適正な運用及び改善に関すること。

(2) 入札及び契約に係る規程等の制定改廃に関すること。

(3) 鴨川市入札参加業者資格者名簿に登録されている者の指名停止、除外等に関すること。

(4) 談合に係る情報の処理及び防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員をもって組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める職員を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は財政課長をもって充てる。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急を要するときは、書類の回議をもって検討委員会の会議の開催に代えることができる。

(部会の設置等)

第6条 検討委員会に建設部会及び物品部会(以下これらを「部会」という。)を置く。

2 部会は、検討委員会から付議された事項について、調査及び検討を行い、その結果を検討委員会に報告するものとする。

(部会の組織)

第7条 部会は、部会員をもって組織する。

2 建設部会の部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充て、物品部会の部会員は別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める職員を部会員とすることができる。

4 部会にそれぞれ部会長及び副部会長を置く。

5 建設部会の部会長は都市建設課長をもって充て、物品部会の部会長は財政課長をもって充てる。

6 建設部会の副部会長は農林水産課長をもって充て、物品部会の副部会長は環境課長をもって充てる。

7 部会長は、部会を代表し、部会の事務を掌理する。

8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第8条 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

2 部会の会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、部会長が必要と認めるときは、部会員に代えてその部会員が指名した者が代理することができる。

3 部会の会議の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者又は関係職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は職員に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

総務課長

財政課長

危機管理課長

別表第2(第7条関係)

財政課長

農林水産課長

都市建設課長

別表第3(第7条関係)

財政課長

環境課長

商工観光課長

学校教育課長

鴨川市入札・契約制度等検討委員会設置要綱

令和4年3月31日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)