○鴨川市学校運営協議会設置規則
令和4年1月24日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会を設置する。
(名称等)
第2条 学校運営協議会の名称及び対象学校(当該学校運営協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
学校運営協議会の名称 | 対象学校 |
江見小学校学校運営協議会 | 鴨川市立江見小学校 |
鴨川小学校学校運営協議会 | 鴨川市立鴨川小学校 |
東条小学校学校運営協議会 | 鴨川市立東条小学校 |
西条小学校学校運営協議会 | 鴨川市立西条小学校 |
田原小学校学校運営協議会 | 鴨川市立田原小学校 |
天津小湊小学校学校運営協議会 | 鴨川市立天津小湊小学校 |
鴨川中学校学校運営協議会 | 鴨川市立鴨川中学校 |
安房東中学校学校運営協議会 | 鴨川市立安房東中学校 |
長狭学園学校運営協議会 | 鴨川市立長狭小学校及び長狭中学校 |
(委員)
第3条 法第47条の5第2項第4号に規定するその他教育委員会が必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 対象学校の校長
(2) 対象学校の校長が指名する教職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 識見を有する者
2 学校運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、それぞれ10人(長狭学園学校運営協議会にあっては、12人)以内とする。
3 委員の任期は、任命の日からその日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
4 委員の報酬及び費用弁償は、鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)に定めるところによる。
5 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は長期にわたり療養を要する場合
(2) 委員としての適性を欠く行為があった場合
(3) その他特別の事情があると認める場合
(校長が学校運営協議会の承認を得なければならない事項)
第4条 法第47条の5第4項に規定する対象学校の校長が基本的な方針を作成して当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければならない事項は、教育目標及び運営方針とする。
(対象学校の評価)
第5条 学校運営協議会は、法第47条の5第6項の規定により対象学校の運営に関する事項について意見を述べるため、毎年度1回以上、対象学校の運営について評価を行うものとする。
(学校運営協議会が任命権者に対して意見を述べることができる事項)
第6条 法第47条の5第7項に規定する学校運営協議会が対象学校の職員の任用に関して任命権者に対して意見を述べることができる事項は、対象学校の職員の任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。
(組織)
第7条 学校運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、学校運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 学校運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 議決事項に利害関係を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要に応じて関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
6 会議は、公開とする。ただし、学校運営協議会が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
7 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
8 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
9 会長は、会議録を作成し、会議を開催した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(教育長への報告)
第9条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項に規定する基本的な方針に関する事項、同条第5項に規定する情報の提供に関する事項、同条第6項及び第7項に規定する意見に関する事項、会議の開催状況その他学校運営協議会の運営状況を教育長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 学校運営協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。