○鴨川市ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成要綱
令和4年9月15日
告示第150号
(目的)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えによりヒトパピローマウイルス感染症(以下「HPV感染症」という。)に係る定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種をいう。以下同じ。)の機会を逃した者であって、当該定期予防接種の対象年齢を過ぎてHPV感染症に係る任意予防接種を受けたものに対し当該任意予防接種に要した費用を償還払いにより助成することにより、疾病の発生を予防し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象とする者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 令和4年4月1日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPV感染症に係る定期予防接種を3回受けていないこと。
(4) 他の市町村(特別区を含む。)において、この告示に基づく助成金と同種の助成金等を受けていないこと。
(助成対象任意予防接種)
第3条 助成の対象とする任意予防接種(以下「助成対象任意予防接種」という。)は、助成対象者が17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に日本国内の医療機関において費用を負担して受けた組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの予防接種とする。
2 助成対象任意予防接種の回数は、3回を限度とする。ただし、助成対象者がキャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるHPV感染症に係る定期予防接種をいう。)を受けている場合にあっては、3回からキャッチアップ接種の回数を減じて得た回数を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるHPV感染症に係る任意予防接種は、助成の対象とすることができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象任意予防接種により負担した費用の額又は助成の申請日の属する年度における本市の定期予防接種(A類疾病)業務委託におけるHPV感染症に係る委託料の額のいずれか低い額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該助成対象任意予防接種により負担した費用の額が不明である場合にあっては、助成の申請日の属する年度における本市の定期予防接種(A類疾病)業務委託におけるHPV感染症に係る委託料の額とする。
(助成の申請)
第5条 助成対象任意予防接種に要した費用の助成を受けようとする者は、鴨川市ヒトパピローマウイルス感染症任意予防接種費用助成申請書(請求書)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 本人であることを確認できる書類
(2) 振込先口座を確認できる書類
(3) 助成対象任意予防接種に要した費用の支払を確認できる書類
(4) 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等の写し)又は鴨川市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費用助成申請用証明書(別記第2号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類
(申請期限)
第6条 助成の申請期限は、令和7年3月31日とする。
(助成の方法)
第8条 助成は、指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 市は、助成の可否の決定のために必要と認めるときは、助成対象者の同意を得て、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、助成対象任意予防接種に要した費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。