○鴨川市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援規則
令和4年12月27日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定に基づき小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する幼児の保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 対象施設等 利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の全てを対象として提供している標準的な開所時間が、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等であって、別表に掲げる基準を満たす施設等として市長の決定を受けたもの(次に掲げる施設等を除く。)をいう。
ア 法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設
イ 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ウ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
エ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等子育てのための施設等利用給付(法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付をいう。以下同じ。)を受給する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が当該施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の半数を超えない施設等を除く。)
(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動について対象施設等が保護者から徴収する利用料(入園料、施設整備費、延長保育及び預かり保育に係る利用料、実費徴収費(食材費、通園費等対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)その他これらに類する費用を除く。)をいう。
ア 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 法第59条の2第1項に規定する企業主導型保育事業を利用している者
2 対象施設等の設置者は、市長が別に定める日までに、在籍名簿(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(対象施設等の決定の取消し)
第5条 市長は、対象施設等の設置者が偽りその他不正の手段により対象施設等の決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、対象幼児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、鴨川市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、保護者が対象施設等に支払った利用料の月額又は次条に規定する補助基準額のいずれか少ない額とする。
(補助基準額)
第8条 対象幼児1人当たりの補助基準額は、1月につき2万円とする。ただし、対象施設等の決定を受けた日の属する年度の前年度以前3年の利用料の月額の平均額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。以下「平均月額利用料」という。)が2万円に満たない対象施設等を利用する対象幼児にあっては、当該平均月額利用料とする。
(交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする保護者は、市長が別に定める日までに、鴨川市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業利用支援補助金交付申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるとき、又は第5条の規定により対象施設等の決定を取り消したときは、当該保護者又は当該対象施設等を利用する保護者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に支給されているときは、保護者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係書類の整備)
第14条 対象施設等の設置者は、補助金に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助金の交付の決定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金に関する報告等)
第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた保護者若しくは対象施設等の設置者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(対象施設等の指導)
第16条 市長は、対象施設等の設置者に補助金の内容を周知させるため、指導を行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に利用した対象施設等の利用料について適用する。
附則(令和5年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
対象施設等の基準
項目 | 基準の内容 |
1 集団活動に従事する者の数 | (1) 満3歳以上満4歳未満の幼児20人につき1人以上、満4歳以上の幼児30人につき1人以上であること。 (2) 施設等につき2人以上であること。 |
2 集団活動に従事する者の資格 | 集団活動に従事する者の3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。 |
3 非常災害に対する措置 | (1) 建物がある場合 ア 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 イ 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。 ウ 集団活動室を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。 (2) 建物が無い場合 活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保等必要な対策をとること。 |
4 集団活動内容 | (1) 幼児一人一人の心身の発育及び発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。 (2) 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。 |
5 健康管理・安全確保 | 幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理及び安全管理を行うこと。 |
6 利用者への情報提供 | 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明及び情報提供を行うこと。 |
7 備える帳簿 | 職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。 |
8 会計処理 | (1) 財政及び経営の状況について、真実な内容を表示すること。 (2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。 (3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。 (4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法について、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |