○鴨川市給食費第3子以降無償化規則

令和4年11月18日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、第3子以降の児童及び生徒に係る給食費を無償化し、子育て世帯の経済的支援を図るため、鴨川市学校給食センター管理運営規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第17号。以下「給食規則」という。)第2条に規定する給食費の額の特例を定めるものとする。

(給食費の無償化)

第2条 各月の初日において次の要件の全てに該当する保護者(次条の規定による申請のあった保護者に限る。)については、給食規則第2条の規定にかかわらず、被扶養者である子のうち年齢が上から3番目以降の児童又は生徒に係る当該月の給食費を徴収しないものとする。

(1) 被扶養者である子のうち年齢が上から3番目以降の子が、市が設置する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒であること。

(2) 給食費を滞納していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者でないこと。

(4) 鴨川市就学援助費支給規則(平成26年鴨川市教育委員会規則第3号)に基づく就学援助費の支給を受けていないこと。

(申請)

第3条 前条の規定による措置(以下「無償化措置」という。)を受けようとする者は、鴨川市給食費第3子以降無償化申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 子を扶養していることを証する書類(被保険者証の写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、無償化措置の可否を決定し、鴨川市給食費第3子以降無償化決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により無償化措置の決定を受けた者(以下「無償化決定者」という。)は、申請書又は第3条各号に掲げる書類に記載された事項に変更が生じたときは、鴨川市給食費第3子以降無償化変更届出書(別記第3号様式)に当該変更を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、無償化決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、無償化措置の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により無償化措置の決定を受けたとき。

(2) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により無償化措置の決定を取り消したときは、鴨川市給食費第3子以降無償化取消通知書(別記第4号様式)により無償化決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により無償化措置の決定を取り消したときは、給食規則第2条に規定する給食費の額を徴収することができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに無償化措置の決定を受けた者については、第5条及び第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市給食費第3子以降無償化規則

令和4年11月18日 教育委員会規則第5号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月18日 教育委員会規則第5号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第5号