○鴨川市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(費用の負担)
第3条 開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録された文書又は図画の写しその他の物品の供与により開示を受ける者は、規則で定めるところにより当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 市長は、毎年1回、実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鴨川市個人情報保護条例の廃止)
2 鴨川市個人情報保護条例(平成18年鴨川市条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の鴨川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定によるその事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)としての業務に従事していた者
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 附則第3項第3号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において市の公の施設の指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者保有個人情報(旧条例第2条第9号に規定する指定管理者保有個人情報をいう。以下同じ。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 附則第5項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 附則第3項第3号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において市の公の施設の指定管理者が保有していた指定管理者保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 偽りその他不正の手段により、旧条例第19条第1項の規定による開示決定に基づく保有個人情報の開示をこの条例の施行後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。