○鴨川市被災者生活再建支援金支給規則
令和5年9月28日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、自然災害により住宅に被害を受けたにもかかわらず被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく支援金を受けることができない世帯に鴨川市被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」という。)を支給することにより、その生活の再建を支援することを目的とする。
(1) 住宅 現実に居住のために使用している建物をいう。
(2) 全壊 住宅の全部が倒壊し、流失し、埋没し、若しくは焼失したこと又は住宅の一部が損壊し、流失し、若しくは焼失し、補修により元どおりに再使用することが困難な状態(住宅の損壊し、流失し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70パーセント以上に達した程度の状態又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅の全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50パーセント以上に達した程度の状態をいう。)であることをいう。
(3) 半壊 住宅の一部が損壊し、流失し、若しくは焼失し、補修により元どおりに再使用することができる程度の状態(住宅の損壊し、流失し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の状態又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅の全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満の状態をいう。)であることをいう。
(4) 住宅被害支援金 住宅の被害の程度に応じて支給する支援金をいう。
(5) 住宅再建支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。
(被災者生活再建支援金)
第3条 被災者生活再建支援金として支給する支援金は、住宅被害支援金及び住宅再建支援金とする。
(対象自然災害)
第4条 被災者生活再建支援金の支給の対象とする自然災害(以下「対象自然災害」という。)は、千葉県知事が千葉県被災者生活再建支援事業実施要綱(平成27年3月31日防第1180号千葉県防災危機管理部長通知)に基づき本市を千葉県被災者生活再建支援事業の対象とすることを決定した自然災害とする。
(対象世帯)
第5条 被災者生活再建支援金の支給を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、対象自然災害の発生時において本市に居住する世帯であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給要件に該当する世帯については、支給の対象としない。
(1) 対象自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)
(2) 対象自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「半壊等解体世帯」という。)
(3) 対象自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって、構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(半壊等解体世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)
(4) 対象自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(半壊等解体世帯及び大規模半壊世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)
(被災者生活再建支援金の額)
第6条 被災者生活再建支援金の額は、別表のとおりとする。
(1) 対象世帯に属する者の住所及び対象世帯の構成が確認できる書類
(2) 罹災証明書の写し
(3) 住宅の建設、購入、補修又は賃借に係る契約書等の写し(住宅再建支援金の支給の申請を行う場合)
(4) 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により当該住宅を解体し、又は解体されるに至ったことが確認できる書類(半壊等解体世帯が申請を行う場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、対象自然災害が発生した日から起算して、住宅被害支援金にあっては13月を経過する日、住宅再建支援金にあっては37月を経過する日までの間において市長が定める日までに行わなければならない。
(被災者生活再建支援金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により被災者生活再建支援金の支給を決定したときは、速やかに申請者に当該被災者生活再建支援金を支払うものとする。
(被災者生活再建支援金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により被災者生活再建支援金の支給を受けた者があるときは、その者から当該被災者生活再建支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、被災者生活再建支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月8日以後に発生した自然災害に係る被災者生活再建支援金について適用する。
別表(第6条関係)
対象世帯 | 世帯構成 | 住宅被害支援金の額 | 住宅再建支援金 | |
再建方法 | 額 | |||
円 | 円 | |||
全壊世帯 | 単身世帯 | 750,000 | 建設又は購入 | 1,500,000 |
補修 | 750,000 | |||
賃借 | 375,000 | |||
複数世帯 | 1,000,000 | 建設又は購入 | 2,000,000 | |
補修 | 1,000,000 | |||
賃借 | 500,000 | |||
半壊等解体世帯 | 単身世帯 | 750,000 | 建設又は購入 | 1,500,000 |
補修 | 750,000 | |||
賃借 | 375,000 | |||
複数世帯 | 1,000,000 | 建設又は購入 | 2,000,000 | |
補修 | 1,000,000 | |||
賃借 | 500,000 | |||
大規模半壊世帯 | 単身世帯 | 375,000 | 建設又は購入 | 1,500,000 |
補修 | 750,000 | |||
賃借 | 375,000 | |||
複数世帯 | 500,000 | 建設又は購入 | 2,000,000 | |
補修 | 1,000,000 | |||
賃借 | 500,000 | |||
中規模半壊世帯 | 単身世帯 | 0 | 建設又は購入 | 750,000 |
補修 | 375,000 | |||
賃借 | 187,500 | |||
複数世帯 | 0 | 建設又は購入 | 1,000,000 | |
補修 | 500,000 | |||
賃借 | 250,000 |
備考
1 単身世帯とは、対象自然災害の発生時において属する者の数が1である世帯をいう。
2 複数世帯とは、対象自然災害の発生時において属する者の数が2以上である世帯をいう。
3 建設又は購入とは、対象世帯が居住する住宅を建設し、又は購入することをいう。
4 補修とは、対象世帯が居住する住宅を補修することをいう。
5 賃借とは、対象世帯が居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借することをいう。
6 住宅再建支援金について、再建方法の区分が2以上に該当するときは、最も高い額とする。