○鴨川市介護保険料過誤納返還金支払要綱
令和5年11月29日
告示第180号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険料過誤納金及び当該介護保険料過誤納金に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)について被保険者に対し介護保険料過誤納返還金(以下「過誤納返還金」という。)を支払うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「介護保険料過誤納金」とは、次の各号のいずれにも該当する介護保険料をいう。
(1) 平成27年度から令和3年度までの年度分の介護保険料
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者に係る介護保険料
(3) 介護保険法第200条の2の規定に反してされた賦課決定に基づき納められた介護保険料
(過誤納返還金の支出の根拠)
第3条 過誤納返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還の対象)
第4条 市長は、介護保険料過誤納金がある納入者に対し、過誤納返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に過誤納返還金を支払うものとする。
(過誤納返還金の額等)
第5条 過誤納返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 介護保険料過誤納金
(2) 利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、介護保険料過誤納金の納付があった日の翌日から市長が過誤納返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該介護保険料過誤納金に地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び附則第3条の2に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(過誤納返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により過誤納返還金の支払を決定したときは、速やかに支払対象者に過誤納返還金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、過誤納返還金の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。