○鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加給付)実施要綱

令和6年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の物価・賃金・生活総合対策として電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ特に家計への影響が大きい低所得の世帯に対して臨時的な措置として実施する鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加給付)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 市長は、次項に規定する支給対象者に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付分)(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

2 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、住民税非課税世帯(同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の均等割を免除された者である世帯をいう。以下同じ。)の世帯主とする。

3 前項の場合において、住民税非課税世帯に属する者は、基準日において、本市の住民基本台帳に記録されている者であることとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約による市町村民税の免除の適用の届出によって市町村民税の均等割が課されていない者を含む世帯は、支給対象者の要件を満たさないものとする。

(支給対象者の特例)

第3条 支給対象者が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときにおける支給対象者は、その世帯構成者のうちから新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者又はその他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別表のとおりとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、1世帯当たり7万円とする。

(支給の届出等)

第5条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に対し、鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(追加給付分)(別記第1号様式。以下「確認書」という。)による届出をし、又は鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給申請書(請求書)(追加給付分)(別記第2号様式)(以下「申請書」という。)による申請をしなければならない。

2 市長は、前項の届出又は申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年鴨川市告示第93号)に基づく鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給を受けた支給対象者であって、基準日において当該支給対象者の属する世帯の世帯構成者に変更がないものに対し、給付金の支給の申込みを行う。

4 前項に規定する支給対象者は、給付金の支給を拒否する場合は鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受給拒否の届出書(追加給付分)(別記第3号様式)により、給付金の振込口座に変更がある場合は鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金受給口座変更等の届出書(追加給付分)(別記第4号様式。以下「受給口座変更等届出書」という。)により、市長が別に定める日までに、市長に届け出なければならない。

(代理による届出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の届出若しくは申請又は同条第4項の規定による届出を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の日常的に支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって市長が特に認める者

2 市長は、代理人が前条第1項の届出若しくは申請又は同条第4項の規定による届出を行うときは、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。この場合において、代理人が同項の届出を行うときは、確認書の委任欄への記載を支給対象者に行わせるものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合にあっては本市の住民基本台帳により、代理人が同項第2号又は第3号に掲げる者である場合にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出期限)

第7条 確認書又は申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により確認書又は申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、第5条第4項の規定による給付金の支給を拒否する旨の届出のない支給対象者について、給付金の支給を決定するものとする。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の支給を可とする決定をしたときは、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により給付金の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 支給対象者から市長に通知された金融機関の口座(第5条第3項に規定する支給対象者(同条第4項の規定による給付金の振込口座に変更がある旨の届出のない者に限る。)にあっては、同条第3項に規定する市長の申込みに係る金融機関の口座)に振り込む方法

(2) 窓口で現金を交付することにより支給する方法

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。

(支給が行えない場合の取扱い)

第11条 市長は、給付金の支給が第9条第2項第1号に規定する方法により行えないときは、当該給付金に係る確認書、申請書又は受給口座変更等届出書の補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長が補正を求めてもなお、当該給付金に係る確認書、申請書又は受給口座変更等届出書の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給が行えない場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 配偶者又はその他の親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い

(1) 次のいずれかに該当し、かつ、次号の申出者が満たすべき一定の要件を満たし、その旨の申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日において本市に住民登録をしていない場合であっても、本市における支給対象者とする。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の親族その他の当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該者と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民登録をしていないもの

イ 親族からの暴力等を理由に避難している者であって、自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令をいう。)が出されていること。

イ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設の入所者に対して婦人相談所が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。この場合において、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所又は市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)又は行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者からの暴力の被害者の支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体をいう。)が発行する確認書についても、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様のものとして取り扱うものとする。

ウ 基準日の翌日以後に本市に住民登録をし、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げるもののほか、申出者と住民基本台帳上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(婦人保護施設等に申出者が次項の児童等とともに入所している場合であって、申出者の配偶者に対して当該児童等への接見禁止命令が発令されているとき等この項の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民基本台帳上の世帯との生計が同一でないと認められることを含む。)。

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により当該年度の末日を超えて在学している者及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)については、本市における支給対象者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童等を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童等を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第10号)により入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

第1号又は第2号に掲げる者(以下これらを「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において本市の住民基本台帳に記録されている者については、本市における支給対象者とする。この場合において、本市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合の当該措置入所等障害者・高齢者についても本市における支給対象者とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者及び措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していない者又は事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以後、本市の住民基本台帳に記録されたときは、本市における支給対象者とする。

5 無戸籍者の取扱い

現に市町村の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると本市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、本市における支給対象者とする。

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鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加給付)実施要綱

令和6年1月4日 告示第1号

(令和6年1月4日施行)