○鴨川市調査、測量、設計等業務委託に係る最低制限価格取扱要綱

令和6年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する調査、測量、設計等の業務委託(以下「業務委託」という。)に係る入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び鴨川市財務規則(平成17年鴨川市規則第46号)第109条第1項の規定により設定する最低制限価格の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする契約)

第2条 最低制限価格を設定する契約は、予定価格が50万円を超える業務委託の契約であって、別表業務の欄に掲げる業務に係るものとする。ただし、当該契約の履行に関しその必要がないと認める場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、別表業務の欄に掲げる業務の区分に応じ、予定価格の算出の基礎となったそれぞれ同表最低制限価格の基準となる額の欄に定める額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額(その合計額が予定価格に同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額を超える場合にあっては当該乗じて得た額、予定価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該乗じて得た額)に1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、その端数を切り捨てた合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、業務委託の性質上、同項の規定により最低制限価格を算定することが困難であるものについては、別表業務の欄に掲げる業務の区分に応じ、入札書比較価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額から入札書比較価格に同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額の範囲内で適正と認める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業務

最低制限価格の基準となる額

上限割合

下限割合

土木関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に100分の48を乗じて得た額

100分の80

100分の60

建築関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費に100分の60を乗じて得た額

(4) 諸経費に100分の60を乗じて得た額

100分の80

100分の60

測量業務

(1) 直接測量費の額

(2) 測量調査費の額

(3) 諸経費に100分の48を乗じて得た額

100分の82

100分の60

地質調査業務

(1) 直接調査費の額

(2) 間接調査費に100分の90を乗じて得た額

(3) 解析等調査業務費に100分の80を乗じて得た額

(4) 諸経費に100分の48を乗じて得た額

100分の85

3分の2

補償関係コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に100分の45を乗じて得た額

100分の80

100分の60

鴨川市調査、測量、設計等業務委託に係る最低制限価格取扱要綱

令和6年3月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第1号