○鴨川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年鴨川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(別記第2号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による報告の一覧の公表後に、当該報告の一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による報告及び訂正の閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(報告等の写しの交付の請求等)

第5条 条例第4条第2項の規定による報告及び訂正の写しの交付の請求は、複写申込書(別記第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により報告又は訂正の写しの交付を請求する者は、当該報告又は訂正の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の報告又は訂正の写しの作成に要する費用は、別表に定めるところによる。

4 報告又は訂正の写しの交付を受ける者は、送付に要する費用を負担して、当該報告又は訂正の写しの送付を求めることができる。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

写しの種類

費用の額

単色で複写され、又は出力されたもの

用紙1枚につき10円

カラーで複写され、又は出力されたもの

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。

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鴨川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日 議会告示第1号

(令和6年3月29日施行)