○鴨川市議会図書室管理規程

令和6年3月29日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する議会図書室の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 議会図書室は、議長が管理し、当該管理に関する事務は、議会の事務局において処理する。

(図書等の収集及び保管)

第3条 議会図書室には、次に掲げる図書等を収集し、保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府の刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた千葉県公報その他の千葉県の刊行物

(3) 鴨川市議会の会議録及び刊行物

(4) 鴨川市の刊行物

(5) 地方自治に関する図書及び刊行物

(6) その他議員の調査研究に必要な図書、新聞、雑誌及び資料

(図書目録)

第4条 事務局長は、図書等を購入し、又は図書等の寄贈を受けたときは、当該図書等の名称等を記載した図書目録を作成するものとする。ただし、新聞、雑誌その他の定期刊行物については、この限りでない。

(利用者の範囲)

第5条 議会図書室は、議員のほか、議員の利用に支障のない範囲において、市職員その他一般に利用させることができる。

(利用時間)

第6条 議会図書室の利用時間は、議会の事務局の執務時間とする。ただし、議長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(図書等の閲覧)

第7条 図書等を閲覧しようとする者は、議会の事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に申し出て、閲覧簿に所定の事項を記載しなければならない。

2 図書等の閲覧は、議会図書室又は議長が指定する場所で行わなければならない。

3 図書等を閲覧した者は、その図書等を返却するときは、事務局職員の確認を受けなければならない。

(図書等の貸出し)

第8条 図書等の貸出しを受けることができる者は、議員及び市職員とする。

2 図書等の貸出しを受けようとする者は、事務局職員に申し出て、貸出簿に所定の事項を記載しなければならない。

3 貸出しを受けることができる図書等は1人につき3点とし、その貸出期間は2週間以内とする。

4 図書等の貸出しを受けた者は、その図書等を返却するときは、事務局職員の確認を受けなければならない。

(禁止事項)

第9条 閲覧し、又は貸出しを受けた図書等は、これを切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。

(弁償)

第10条 図書等を紛失し、著しく汚損し、又は破損した者は、同一の図書等又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると議長が認めるときは、この限りでない。

(図書等の廃棄)

第11条 事務局長は、議長の許可を得て、次に掲げる図書等を廃棄することができる。

(1) 汚損又は破損により使用が不可能なもの

(2) 改訂により内容が更新されたもの

(3) その他利用価値を失ったもの

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、議会図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鴨川市議会図書室管理規程

令和6年3月29日 議会告示第2号

(令和6年3月29日施行)