○鴨川市議会議員全員協議会規程
令和6年3月29日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、鴨川市議会会議規則(平成17年鴨川市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、議員全員協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 議員全員協議会は、全ての議員をもって組織する。
(会議)
第3条 議員全員協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 議長及び副議長に事故があるとき、又は議長及び副議長が欠けたときは、出席議員のうち年長の議員がその職務を代理する。
4 会議は、議員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(協議等事項)
第4条 議員全員協議会は、議案の審査又は議会の運営に関し、次に掲げる事項について協議又は調整を行うものとする。
(1) 市長の提出予定議案のうち、事前の説明を必要とするものに関すること。
(2) 市長の要請に基づく市政の重要施策又は市の計画に関する協議事項又は報告事項に関すること。
(3) 議員又は委員会の提出予定議案に関すること。
(4) 議会人事に関すること。
(5) その他議会運営上必要な事項として議長が認めるもの。
(出席説明の要求)
第5条 議長は、協議又は調整のため必要があると認めるときは、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第6条 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第7条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、議員全員協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。