○鴨川市議会の広報に関する規程
令和6年3月29日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市議会報(以下「議会報」という。)の編集及び発行、議会ホームページの編集並びに鴨川市議会会議規則(平成17年鴨川市議会規則第1号)第159条第1項の規定に基づき設置する議会広報委員会(以下「議会広報委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会報)
第2条 議会報の名称は、「議会だより」とする。
2 議会報に掲載する内容は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)に関すること。
(3) その他議長が必要と認める事項に関すること。
3 議会報は、毎年度5月、8月、11月及び2月に発行する。ただし、議長が必要と認めるときは、発行する月を変更し、又は臨時に発行することができる。
4 議会報は、市内各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(議会ホームページ)
第3条 議会ホームページに掲載する内容は、次のとおりとする。
(1) 議員名簿に関すること。
(2) 定例会及び臨時会に関すること。
(3) 常任委員会等に関すること。
(4) 鴨川市議会(以下「議会」という。)の仕組みに関すること。
(5) 議会の中継に関すること。
(6) 会議録に関すること。
(7) 議会報に関すること。
(8) 議会の活動に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) その他議長が必要と認める事項に関すること。
2 議会ホームページに掲載する内容に変更する必要が生じた場合は、速やかに更新する。
(議会広報委員会の組織)
第4条 議会広報委員会は、委員8人で組織する。
2 委員は、議員のうちから議長が指名する。
3 議会広報委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、議会広報委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員等の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(議会広報委員会の会議)
第6条 議会広報委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 会議は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
(記録)
第8条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、議会の広報に関し必要な事項は、委員長が議会広報委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(鴨川市議会報発行規程の廃止)
2 鴨川市議会報発行規程(平成17年鴨川市議会訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の鴨川市議会報発行規程の規定により置かれている鴨川市議会報編集委員会の委員である者は、この訓令の施行の日に議会広報委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、当該選任されたものとみなされる委員の任期は、令和6年第2回鴨川市議会定例会の開会の日の前日までとする。
4 この訓令の施行の際現に前項の鴨川市議会報編集委員会の委員長又は副委員長の職にある者は、それぞれ議会広報委員会の委員長又は副委員長として互選により定められたものとみなす。