○鴨川市医療的ケア児等コーディネーター事業実施要綱
令和6年5月29日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき医療的ケア児等が心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう地域で安心して生活できる体制を整備するため、医療的ケア児等総合支援事業実施要綱(平成31年3月27日障発0327第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく医療的ケア児等総合支援事業として実施する医療的ケア児等コーディネーター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童をいう。
(2) 医療的ケア児等 医療的ケア児及び重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)をいう。
(3) 医療的ケア児等コーディネーター 医療的ケア児等の支援の総合調整を行う者をいう。
(4) 児童 18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。
(事業内容)
第3条 事業は、医療的ケア児等及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の医療的ケア児等の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、鴨川市福祉総合相談センター・長狭に医療的ケア児等コーディネーターを配置し、その相談に応じ、情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
(業務)
第4条 市は、事業の実施に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児等及びその家族その他の関係者又は医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)からの相談を受け付けること。
(2) 相談内容に応じ、医療的ケア児等コーディネーターの派遣の調整及び依頼を行うこと。
(3) 医療的ケア児等コーディネーター間の連絡調整及び連携の促進並びに専門的な助言等による支援を行うこと。
(4) 医療的ケア児等に係る情報交換及び症例検討会議を開催すること。
(5) 医療的ケア児等に係る関係機関等による協議の場に出席すること。
(6) 専門的知識を必要とする困難事例等に対応すること。
(7) 関係機関等に対する助言等による支援を行うこと。
(8) 医療的ケア児等への支援に係る問合せ及び苦情に対応すること。
(9) その他医療的ケア児等コーディネーターの活動及び相談体制の整備に関し必要な業務を行うこと。
2 市は、業務を行うに当たり、関係機関等との連携を図らなければならない。
(医療的ケア児等コーディネーターの業務)
第5条 医療的ケア児等コーディネーターは、事業の実施に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療的ケア児等及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、次に掲げる支援を行うこと。この場合において、必要な情報の提供又は助言、関係機関等への紹介等を行うこと。
ア 病院からの退院時における支援
イ 福祉サービスの利用に関する支援
ウ 障害及び病状の理解に関する支援
エ 健康及び医療に関する支援
オ 保育及び教育に関する支援
カ その他医療的ケア児等の福祉に関する支援
(2) 市及び関係機関等による次に掲げる会議等に出席し、担当する医療的ケア児等及びその家族その他の関係者の心身、生活等の状況、日常生活等の支援に関する課題等に係る情報を共有し、医療的ケア児等の支援に係る地域の課題等について意見交換等を行うこと。
ア 医療的ケア児等に係る情報交換及び症例検討会議
イ 医療的ケア児等に係る関係機関等による協議の場
2 医療的ケア児等コーディネーターは、業務を行うに当たり、関係機関等との連携を図るとともに、対応した業務の内容を記録し、これを市長に報告しなければならない。
(事業の対象者)
第6条 事業の対象とする者は、市内に居住地を有する医療的ケア児等又はその家族その他の関係者とする。
(費用負担)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(台帳等の整備)
第8条 市長は、支援が必要と認める医療的ケア児等及びその家族その他の関係者の同意を得て、これらの者の氏名、住所、生活状況、必要な医療的ケアの種類及び支援に携わる関係機関等の情報を登録した台帳を整備し、適切に管理しなければならない。
(情報の提供等)
第9条 市長は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療的ケア児等及びその家族その他の関係者の同意を得て、これらの者に対する支援に資する情報を関係機関等に提供し、共有することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。