○鴨川市産後ケア事業実施要綱

令和6年5月30日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てをすることができる環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、出産後1年以内の女子(以下「産婦」という。)及びその乳児とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の対象としない。

(1) 産婦又はその乳児のいずれかが感染性疾患に罹患しているとき。

(2) 産婦に入院加療の必要があるとき。

(3) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要があるとき(医師により事業において対応が可能であると判断されたときを除く。)

(事業の種別及び内容)

第3条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業(以下「短期入所型事業」という。)

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業(以下「通所型事業」という。)

(3) 法第17条の2第1項第3号に掲げる事業(以下「居宅訪問型事業」という。)

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房ケアを含む。)

(2) 産婦に対する療養上の世話

(3) 産婦に対する心理的ケア及びカウンセリング

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(5) 産婦に対する食事の提供(居宅訪問型事業を除く。)

(利用の上限)

第4条 事業の利用は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める日数又は回数を1単位とする。

(1) 短期入所型事業 1日(入所日及び退所日は、それぞれ1日とみなす。)

(2) 通所型事業 次に掲げる場合に応じ、次に定める回数

 対象者が個別に通所型事業を利用する場合 1回(1回当たり6時間以内とする。)

 対象者が集団で通所型事業を利用する場合 1回(1回当たり4時間以内とする。)

(3) 居宅訪問型事業 1回(1回当たり2時間以内とする。)

2 事業の利用の上限は、出産1回につき7単位とする。

3 対象者は、市長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する事業の利用の上限を超えて事業を利用することができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする産婦は、鴨川市産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする日の7日前までに、市長に申請しなければならない。

(1) 生活保護受給証明書(生活保護受給世帯に属する者に限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(利用の承認)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、鴨川市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条の規定により事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条の申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、鴨川市産後ケア事業利用変更(中止)申請書(別記第3号様式)により、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市産後ケア事業利用変更(中止)承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の承認の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が事業を必要としなくなったとき。

(2) 利用者が第2条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により事業の利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 利用する施設が災害、事故その他やむを得ない事由により事業を実施することができなくなったとき。

(5) その他市長が利用者が事業を利用する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の承認を取り消したときは、鴨川市産後ケア事業利用承認取消通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、事業の実施に係る費用の負担金として別表第1に定める額を第11条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)に支払うものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により利用する施設、附属設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委託)

第11条 市長は、事業の実施を別表第2に定める病院、診療所、助産所等に委託するものとする。

(実施状況の報告)

第12条 委託事業者は、事業の実施状況について、実施した月ごとに報告書を作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(書類の整備等)

第13条 委託事業者は、事業の実施状況を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を整備し、事業を実施した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 委託事業者は、事業に関して市長が行う調査に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

負担金の額

短期入所型事業

生活保護受給世帯

1日

0円

その他の世帯

1日

3,000円

通所型事業

生活保護受給世帯

1回

0円

その他の世帯

1回(個別)

2,000円

1回(集団)

200円

居宅訪問型事業

生活保護受給世帯

1回

0円

その他の世帯

1回

1,200円

別表第2(第11条関係)

区分

病院、診療所、助産所等

名称

所在地

短期入所型事業

医療法人社団マザー・キーファミール産院たてやま

千葉県館山市北条2186番地1

助産院ねむねむ

千葉県南房総市海老敷422番地1

通所型事業

個別

医療法人社団マザー・キーファミール産院たてやま

千葉県館山市北条2186番地1

助産院ねむねむ

千葉県南房総市海老敷422番地1

集団

Coral Body Works

山梨県甲府市塚原町615番地21

居宅訪問型事業

医療法人鉄蕉会亀田総合病院

千葉県鴨川市東町929番地

出張専門めぐる助産院

千葉県鴨川市広場1290番地9

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鴨川市産後ケア事業実施要綱

令和6年5月30日 告示第85号

(令和6年5月30日施行)