○鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(調整給付分)実施要綱

令和6年7月5日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として物価の高騰による負担増を踏まえ特に家計への影響が大きい低所得の世帯のうち定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者を支援するため臨時的な措置として実施する鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(調整給付分)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 市長は、次項に規定する支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金(調整給付分)(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

2 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日において本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号にあっては令和5年分所得税に係る合計所得が1,805万円を超える者を除き、第2号にあっては令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分の所得税の額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額

3 前項第1号イの規定における令和6年分の所得税の額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分の所得税の額又は令和6年度分の個人住民税課税情報から推計した額とする。

4 第2項第1号イの規定における令和6年分の所得税の額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分の個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

5 第2項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)における令和6年度分の個人住民税の課税情報を基に算定するものとする。

6 全各項の規定にかかわらず、基準日後にその者の属する世帯が鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たな非課税世帯分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第95号)第2条第2項に規定する世帯に該当し、当該世帯の世帯主が鴨川市物価高騰対応重点支援給付金(新たな非課税世帯分)を受給したときは、支給要件を満たさないものとする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(1) に掲げる額からに掲げる額を差し引いて得た額(当該額が零を下回るときは、零とする。)

 前条第2項第1号アに掲げる額

 前条第2項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる額からに掲げる額を差し引いて得た額(当該額が零を下回るときは、零とする。)

 前条第2項第2号アに掲げる額

 前条第2項第2号イに掲げる額

2 基準日後に生じた前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、同項に定める給付金の額に反映させないものとする。

(支給の届出等)

第4条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に対し、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給確認書(調整給付分)(別記第1号様式。以下「確認書」という。)による届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。

3 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給確認書(調整給付分)送付先変更届(別記第2号様式。以下「送付先変更届」という。)による届出があったときは、当該送付先変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(電磁的記録による作成及び届出等)

第5条 前条第1項の規定により作成することとされている確認書については、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該確認書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該確認書とみなす。

2 前条第1項の規定による確認書の届出及び同条第2項の規定による公的身分証明書の写し等の提出については、これらの書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。

3 前項の規定により確認書の届出及び公的身分証明書の写し等の提出が電磁的方法によって行われたときは、これらの書類の届出等を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該届出等を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、次条に規定する代理人が行う届出は、電磁的方法によることができない。

(代理による届出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条第1項又は第3項の届出を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の日常的に支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって市長が特に認める者

2 市長は、代理人が第4条第1項又は第3項の届出を行うときは、確認書又は送付先変更届の委任欄への記載を支給対象者に行わせるものとする。この場合において、市長は、代理人に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人の本人確認を行うものとする。

3 市長は、代理人が第1項各号に掲げる者であることについて、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書の提出期限)

第7条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第4条の規定により確認書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の支給を可とする決定をしたときは、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により給付金の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 支給対象者から市長に通知された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 窓口で現金を交付することにより支給する方法

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給対象者の要件、届出の方法、届出受付開始日等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。

(支給が行えない場合の取扱い)

第11条 市長は、給付金の支給が第9条第2項第1号に規定する方法により行えないときは、当該給付金に係る確認書の補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長が補正を求めてもなお、当該給付金に係る確認書の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給が行えない場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、給付金の支給を受けた者が、第2条第6項に該当したときは、当該者に対し、給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(調整給付分)実施要綱

令和6年7月5日 告示第96号

(令和6年7月5日施行)