○鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新非課税等こども加算分)実施要綱
令和6年7月5日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この告示は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として物価の高騰による負担増を踏まえ特に家計への影響が大きい低所得の世帯のうち第4条に規定する対象児童を扶養している世帯に対して臨時的な措置として実施する鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新非課税等こども加算分)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 市長は、次項に規定する支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金(新非課税等こども加算分)(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
2 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金(新たな非課税世帯等分)支給事業実施要綱(令和6年鴨川市告示第95号)に基づく支給の決定を受けた世帯の世帯主であって、第4条に規定する対象児童を扶養している者とする。
3 前項の規定にかかわらず、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(こども加算分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第27号)に基づく物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)の支給の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯の世帯主は、支給対象者の要件を満たさないものとする。
(支給対象者の特例)
第3条 支給対象者が基準日(令和6年6月3日をいう。以下同じ。)以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときにおける支給対象者は、その世帯構成者のうちから新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(対象児童)
第4条 給付金の支給額の算定の基礎とする児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 平成18年4月2日以後に出生した児童であって、基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているもの
(2) 基準日の翌日から令和6年9月30日までに出生した児童であって、出生日において住民基本台帳に記録されているもの
2 前項の規定にかかわらず、措置入所等児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第3項に規定する障害児入所施設、児童養護施設、乳児院等に入所している児童をいい、同項第1号に掲げる里親に委託されている児童を除く。)については、対象児童としない。
(給付金の額等)
第5条 給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。
2 給付金の交付は、同一の対象児童につき1回とする。
2 市長は、前項の届出又は申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。
(電磁的記録による作成及び届出等)
第7条 前条第1項の規定により作成することとされている確認書については、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該確認書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該確認書とみなす。
3 前項の規定により確認書の届出及び公的身分証明書の写し等の提出が電磁的方法によって行われたときは、これらの書類の届出等を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該届出等を受けるべき者に到達したものとみなす。
(代理による届出等)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条第1項の届出又は申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日における支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の日常的に支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって市長が特に認める者
(確認書等の提出期限)
第9条 確認書又は申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。
(給付金の支給)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の支給を可とする決定をしたときは、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
2 給付金の支給は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により給付金の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合に限り行うものとする。
(1) 支給対象者から市長に通知された金融機関の口座に振り込む方法
(2) 窓口で現金を交付することにより支給する方法
(給付金の支給等に関する周知)
第12条 市長は、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。
(支給が行えない場合の取扱い)
第13条 市長は、給付金の支給が第11条第2項第1号に規定する方法により行えないときは、当該給付金に係る確認書又は申請書の補正を求めるものとする。
2 前項の場合において、市長が補正を求めてもなお、当該給付金に係る届出書又は申請書の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給が行えない場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。