○鴨川市表彰条例施行規則
令和6年9月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市表彰条例(平成17年鴨川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(善行表彰の範囲)
第2条 条例第4条第1号の多額の金品は、100万円以上の金品とする。ただし、ふるさと納税に係る返礼品を受けた寄附に係る金品を除くものとする。
2 条例第4条第2号の市民の模範となるような善行をした者は、自己の危難を顧みず人命を救助した者その他別に定める善行表彰の基準に照らして市長が決定する者とする。
(在職期間の計算)
第3条 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する在職期間(以下「在職期間」という。)の計算は、次のとおりとする。
(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から離職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職にあった期間によるものとし、前後職を異にする場合は、他の職にあった期間をその職にあった期間に換算するものとする。
2 在職年数算定の基準日は、11月1日とする。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、定期表彰及び臨時表彰とし、定期表彰は毎年11月の市長が指定する日に、臨時表彰は必要の都度これを行う。
(表彰審査委員会)
第6条 市長は、表彰者の決定について意見を聞くため、表彰審査委員会を置くことができる。
2 表彰審査委員会の組織及び運営については、別に定める。
(表彰者名簿)
第8条 市長は、表彰者名簿(別記第5号様式)を備え、表彰者の氏名その他必要な事項を登録し、記録を明確にしておかなければならない。
(表彰の除外)
第9条 表彰しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 市税その他市の徴収金を滞納している者
(2) 犯罪者等で表彰することが不適切であると市長が認める者
(再度表彰の制限)
第10条 条例第3条の規定により功労表彰を受けた者には、同一内容での表彰を行わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。