○鴨川市表彰条例に基づく善行表彰の基準

令和6年9月13日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市表彰条例(平成17年鴨川市条例第4号)第4条第2号に規定する市民の模範となるような善行について、その基準を定めるものとする。

(善行行為の基準)

第2条 善行行為は、現在継続中のものであって、自主的で積極的な意思によって行われ、長年にわたり常時又は定期的に継続され、かつ、社会的評価が高いもの(対価を得て行う行為を除く。)とする。

2 善行行為の種別及び内容は、次のとおりとする。

種別

内容

公共生活への貢献

公共物の愛護、公共道徳の普及又は実践、公共の利益となる工夫又は研究その他公共社会、公共団体、地域、学校、職場等のために尽くした行為

事故防止

交通事故、水難事故その他の事故の防止に尽くした行為

環境美化

清掃、樹木又は草花の植栽等による生活環境の美化改善又は環境衛生の保持改善に尽くした行為

青少年指導

非行少年の補導、年少者の教育若しくは指導、子ども会の指導又はこれらに類する事項に尽くした行為

社会福祉

社会福祉施設に入所する者若しくは社会的弱者に対する慰問、激励、介護その他の奉仕活動又はこれらの者に対する金品の寄附等によって社会福祉に尽くした行為

隣人愛

隣人、友人等の特定者に対する援助に尽くした行為

個人生活の徳行

家庭又は親族間における徳行、よく働き、つつましい生活をし、何事にも精一杯努力する行為等で特に顕著なもの

自然保護

自然環境の保護改善に尽くした行為

文化財保護

文化財の保存又は保護に尽くした行為

その他

上記以外の特に顕著な善行

(継続の基準)

第3条 前条第1項に規定する継続の基準は、次のとおりとする。この場合において、病気その他のやむを得ない理由により行為の継続を中断した期間があるときは、当該期間を除いて当該期間の前後の継続期間を通算するものとする。

頻度

継続期間

毎週5回程度

3年以上

毎週1回程度

5年以上

毎月1回程度

7年以上

毎年1回程度

10年以上

この告示は、公示の日から施行する。

鴨川市表彰条例に基づく善行表彰の基準

令和6年9月13日 告示第123号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和6年9月13日 告示第123号