○鴨川市表彰審査委員会規程

令和6年9月13日

訓令第4号

(設置)

第1条 鴨川市表彰条例施行規則(令和6年鴨川市規則第28号)第6条第1項の規定により、鴨川市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会は、鴨川市表彰条例(平成17年鴨川市条例第4号)第2条の規定による表彰者の選考を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 議会事務局長

(4) 企画総務部長

(5) 市民福祉部長

(6) 建設経済部長

(7) 教育次長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画総務部長の職にある者がその職務を行う。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員全員の同意を得て決する。

4 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

この訓令は、公示の日から施行する。

鴨川市表彰審査委員会規程

令和6年9月13日 訓令第4号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和6年9月13日 訓令第4号