○鴨川市表彰審査委員会規程
令和6年9月13日
訓令第4号
(設置)
第1条 鴨川市表彰条例施行規則(令和6年鴨川市規則第28号)第6条第1項の規定により、鴨川市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会は、鴨川市表彰条例(平成17年鴨川市条例第4号)第2条の規定による表彰者の選考を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 議会事務局長
(4) 企画総務部長
(5) 市民福祉部長
(6) 建設経済部長
(7) 教育次長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長の職にある者をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画総務部長の職にある者がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員全員の同意を得て決する。
4 委員長は、会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。