○鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(不足額給付分)実施要綱

令和7年7月16日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として物価の高騰による負担増を踏まえ特に家計への影響が大きい低所得の世帯のうち定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者を支援するため臨時的な措置として実施する鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(不足額給付分)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 市長は、次項に規定する支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)を支給するものとする。

2 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) 及びに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、その端数を切り上げた額)に掲げる金額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(調整給付分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第96号)に基づく物価高騰対応重点支援給付金(調整給付分)又は他の地方公共団体におけるこれに相当する給付(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額とし、調整給付金(当初給付分)の給付対象外であった者にあっては、零円とする。)

(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零円であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零円であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、支給対象者とすることがやむを得ないと市長が認める場合に該当する者

3 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

4 第2項第2号及び第3号においては、次に掲げる者を除く。

(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(扶養親族又は控除対象配偶者として加算される者を含む。)

(2) 鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加給付)実施要綱(令和6年鴨川市告示第1号)、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(均等割のみ課税世帯分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第19号)若しくは鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たな非課税世帯等分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第95号)に基づく給付又は他の地方公共団体におけるこれに相当する給付(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)の対象世帯の世帯主又は世帯員

(調整給付金(不足額給付分)の額)

第3条 前条第2項第1号に規定する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の額は、同号ア及びに掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、その端数を切り上げた額)から同号ウに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超えるときは同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超えるときは同号イを、それぞれ零円とし、令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日において本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零円とする。

2 前条第2項第2号及び第3号に規定する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の額は、原則として4万円とする。ただし、令和6年1月2日以後に国外から転入し、令和7年1月1日において本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第2項第4号に規定する支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の額は、原則として4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第2項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

4 前条第2項第1号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日後に生じた前条第2項第1号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として調整給付金(不足額給付分)の額に反映させないものとする。ただし、支給対象者から当該修正等により調整給付金(不足額給付分)の支給対象者でなくなった旨の申出があったときは、この限りでない。

(支給の届出等)

第4条 支給対象者は、調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとするときは、市長に対し、次の各号のいずれかの届出又は申請をしなければならない。

(1) 第2条第2項第1号に規定する支給対象者にあっては、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給確認書(不足額給付分)(別記第1号様式。以下「確認書」という。)による届出

(2) 第2条第2項第1号に規定する支給対象者のうち、本市から調整給付金(当初給付分)を受給していない者にあっては、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給申請書(不足額給付分)(転入者用)(別記第2号様式)(以下「給付金申請書(転入者用)」という。)による申請

(3) 第2条第2項第2号から第4号までに規定する支給対象者にあっては、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給申請書(不足額給付分)(転入者以外用)(別記第3号様式)(以下「給付金申請書(転入者以外用)」という。)による申請

2 市長は、前項の規定による届出又は申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。

3 市長は、第1項第2号又は第3号の規定により給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)を提出した支給対象者であって、第2条第2項に規定する支給対象者の要件を満たすことを市長が確認したものであるものに対し、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給(不足額給付分)支給のお知らせ(別記第4号様式)により調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行う。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する支給対象者の要件を満たすことを市長が確認した支給対象者であって、本市が次に掲げる当該支給対象者の金融機関の口座に係る情報のいずれかを保有しているものに対し、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給(不足額給付分)支給のお知らせ(別記第4号様式)により調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行う。

(1) 鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年鴨川市告示第93号)、鴨川市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業(追加給付)実施要綱(令和6年鴨川市告示第1号)、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(均等割のみ課税世帯分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第19号)、鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たな非課税世帯等分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第95号)又は鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(調整給付分)実施要綱(令和6年鴨川市告示第96号)に基づく給付を受けた支給対象者に係る口座情報

(2) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第9条の規定により市長が内閣総理大臣から提供を受けた公的給付支給等口座情報

5 前項に規定する支給対象者は、調整給付金(不足額給付分)の支給を辞退するときは鴨川市物価高騰対応重点支援給付金受給辞退の届出書(不足額給付分)(別記第5号様式)により、調整給付金(不足額給付分)の振込口座に変更があるときは鴨川市物価高騰対応重点支援給付金受給口座変更等の届出書(不足額給付分)(別記第6号様式。以下「受給口座変更等届出書」という。)により、市長が別に定める日までに、市長に届け出なければならない。

(電磁的記録による作成及び届出等)

第5条 前条第1項第1号の規定により作成することとされている確認書については、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該確認書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該確認書とみなす。

2 前条第1項第1号の規定による確認書の届出及び同条第2項の規定による公的身分証明書の写し等の提出については、これらの書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。

3 前項の規定により確認書の届出及び公的身分証明書の写し等の提出が電磁的方法によって行われたときは、これらの書類の届出等を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該届出等を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、次条に規定する代理人が行う届出は、電磁的方法によることができない。

(代理による届出等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として第4条第1項の届出又は申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他の日常的に支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって市長が特に認める者

2 市長は、代理人が第4条第1項の届出又は申請を行うときは、確認書、給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)の委任欄への記載を支給対象者に行わせるものとする。この場合において、市長は、代理人に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人の本人確認を行うものとする。

3 市長は、代理人が第1項各号に掲げる者であることについて、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(確認書等の提出期限)

第7条 確認書、給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)の提出期限は、令和7年10月31日とする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により確認書、給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、調整給付金(不足額給付分)の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、第4条第4項の規定により調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行い、その支給を辞退する旨の届出のない支給対象者について、調整給付金(不足額給付分)の支給を決定するものとする。

(調整給付金(不足額給付分)の支給)

第9条 市長は、前条の規定により調整給付金(不足額給付分)の支給を可とする決定をしたときは、当該支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給するものとする。

2 調整給付金(不足額給付分)の支給は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により調整給付金(不足額給付分)の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 第4条第1項の届出又は申請により支給対象者から市長に通知された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 第4条第4項の規定により調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みに係る通知を受けた支給対象者にあっては、当該通知に記載する金融機関の口座又は受給口座変更等届出書に記載された金融機関の口座に振り込む方法

(3) 窓口で現金を交付することにより支給する方法

(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知)

第10条 市長は、支給対象者の要件、届出及び申請の方法、届出及び申請の期限等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。

(支給が行えない場合の取扱い)

第11条 市長は、調整給付金(不足額給付分)の支給が第9条第2項第1号又は第2号に規定する方法により行えないときは、調整給付金(不足額給付分)に係る確認書、給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)の補正を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長が補正を求めてもなお、調整給付金(不足額給付分)に係る確認書、給付金申請書(転入者用)又は給付金申請書(転入者以外用)の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき事由により調整給付金(不足額給付分)の支給が行えない場合は、当該支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(調整給付金(不足額給付分)の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対し、支給した調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市物価高騰対応重点支援給付金支給事業(不足額給付分)実施要綱

令和7年7月16日 告示第115号

(令和7年7月16日施行)