○鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例
令和7年12月25日
条例第36号
鴨川市立国保病院使用料及び手数料条例(平成17年鴨川市条例第149号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鴨川市立国保病院の施設を利用する者から徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(使用料等を徴収する事項及び使用料等の額)
第2条 使用料等を徴収する事項及び使用料等の額は、別表のとおりとする。
(使用料等の減免等)
第3条 市長は、特別の事情により使用料等を徴収することが適当でないと認められる者に対しては、その一部を減額し、又はその全部を免除することができる。
2 市長は、特別の事情があると認められる者に対しては、使用料等を延納させ、又は分納させることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる診療等、施行日以後に交付する文書、施行日以後に行われる訪問診療等に係る自動車及び施行日以後に利用する病室の使用料等について適用し、施行日前に行われた診療等、施行日前に交付した文書、施行日前に行われた訪問診療等に係る自動車及び施行日前に利用した病室の使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
使用料等を徴収する事項 | 使用料等の額 | |
診療等 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬算定方法」という。)その他の法令等に算定方法の定めのある診療又は介護サービスであって、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなるもの | 診療報酬算定方法その他の法令等により算定した額(以下「健康保険等医療費」という。) |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養の給付として行われる診療 | 健康保険等医療費に100分の115を乗じて得た額 | |
自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療であって、健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付又は診療として行われる診療以外のもの | 健康保険等医療費に100分の200を乗じて得た額 | |
上記以外の診療 | 健康保険等医療費に100分の150を乗じて得た額 | |
文書 | 死体検案書 | 1通につき6,600円 |
死亡診断書 | 1通につき4,400円 | |
領収金額証明書(1月分) | 1通につき550円 | |
上記以外の医師の証明を要する診断書、証明書等であって、複雑な程度のものとして規則で定めるもの | 1通につき5,500円 | |
上記以外の医師の証明を要する診断書、証明書等であって、通常の程度のものとして規則で定めるもの | 1通につき3,300円 | |
上記以外の医師の証明を要する診断書、証明書等であって、軽易な程度のものとして規則で定めるもの | 1通につき1,100円 | |
上記以外の医師の証明を要しない証明書 | 1通につき550円 | |
訪問診療、訪問看護等に利用する自動車 | 片道2キロメートルまで220円 | |
片道2キロメートルを超える部分につき1キロメートル増すごとに110円 | ||
病室 | 216号室、217号室、233号室、234号室、333号室及び334号室 | 1室1日につき6,600円 |
316号室及び317号室 | 1室1日につき4,400円 | |
201号室、202号室、203号室、214号室、215号室、218号室、219号室、220号室、221号室、232号室、301号室、302号室及び332号室 | 1室1日につき3,300円 | |
テレビ及び冷蔵庫 | 1組1日につき330円 | |
その他 | 原価又は実費を基礎として市長が別に定める額 | |
備考
1 診療等に係る使用料等であって、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課されないこととなる診療等以外のものについては、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 本市に住所を有しない者が利用する場合の病室の使用料(テレビ及び冷蔵庫の使用料を除く。)は、上記の額に100分の150を乗じて得た額とする。