○鴨川市国保病院看護統括支援員設置規則
令和8年3月5日
規則第4号
(設置)
第1条 鴨川市立国保病院(以下「国保病院」という。)における看護の質を向上させ、患者に対し質の高い医療を提供するため、国保病院看護統括支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員は、国保病院に係る次に掲げる事項について、助言、提言その他の必要な支援を行うものとする。
(1) 看護の質の向上に関すること。
(2) 看護師の働き方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、看護に関すること。
(任用)
第3条 支援員は、病院の看護に関し識見を有する者のうちから市長が任用する。
2 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(報酬等)
第4条 支援員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。
(勤務場所)
第5条 支援員は、国保病院に勤務するものとする。
(庶務)
第6条 支援員に関する庶務は、国保病院において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。