○鴨川市犯罪被害者等見舞金等支給規則

令和8年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市犯罪被害者等支援条例(令和7年鴨川市条例第29号)第8条の規定に基づき犯罪被害者又はその遺族に対して支給する鴨川市犯罪被害者等見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)及び鴨川市転居費用助成金(以下「転居費用助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 傷害 負傷が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷に係る身体の被害であって、当該負傷の療養の期間が1月以上要するものとして医師の診断を受けたものをいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める者(以下「支給対象者」という。)に対し、支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 警察に犯罪被害が認知され、かつ、当該認知の事実を警察への照会等により市長が確認できる犯罪行為により死亡した者の第1順位の遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているもの

(2) 傷害見舞金 警察に犯罪被害が認知され、かつ、当該認知の事実を警察への照会等により市長が確認できる犯罪行為により身体に傷害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されているもの

2 遺族見舞金の支給対象者となる同順位の遺族が2人以上ある場合は、それらの者の中から選定された代表者1人に当該遺族見舞金を支給するものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給の対象とする遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給の対象とする遺族の順位は、犯罪行為が行われた時において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者のうち第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。ただし、第1順位の遺族が当該遺族見舞金の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該遺族見舞金の申請をすることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となることができる者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給を行わないことができる場合)

第5条 市長は、次に掲げる場合は、犯罪被害者等見舞金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者又は前条第1項各号に掲げる者が当該犯罪被害につき他の市区町村から当該犯罪被害者等見舞金と同種の見舞金の支給を受けているとき。

(2) 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位の遺族(同順位の遺族が2人以上ある場合は、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に親族の関係がある場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族の関係が破綻していたと認められる事情がある場合を除く。)であって、犯罪被害者等見舞金の支給を行うことにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるとき。ただし、犯罪被害者又は第1順位の遺族が18歳未満の者を監護していたときは、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第1順位の遺族に、犯罪行為を誘発する行為、犯罪行為に関連する不正な行為その他犯罪被害につきその責めに帰すべき行為があったとき。

(4) 犯罪被害者が当該犯罪行為を容認していたとき。

(5) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が当該犯罪行為に対する報復として加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(6) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(7) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が次のいずれかに該当する行為(に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)であるとき。

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、鴨川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

(8) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者であるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位の遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第6条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 次に掲げる傷害の程度に応じ、それぞれ次に定める額

 全治1月以上3月未満 5万円

 全治3月以上 10万円

(犯罪被害者等見舞金の支給に関する特例)

第7条 既に傷害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該傷害見舞金の支給の原因となった犯罪行為により死亡した場合においては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、遺族見舞金として当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、死亡の原因となった犯罪行為が行われた日から1年以上経過して死亡した場合は、遺族見舞金を支給しない。

(犯罪被害者等見舞金の支給の申請)

第8条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請を行う者は、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金の区分に応じ、当該各号に定める書類により、市長に申請しなければならない。ただし、当該者が未成年者であるとき、又はやむを得ない事情により申請ができないときは、当該者の代理人が申請することができる。

(1) 遺族見舞金 鴨川市犯罪被害者等見舞金支給申請書(別記第1号様式)及び次に掲げる添付書類

 犯罪被害申告書(別記第2号様式)

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 遺族見舞金の支給の申請を行う者の本人確認書類

 遺族見舞金の支給の申請を行う者の氏名及び生年月日並びに犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本(又はに掲げる書類を添付する場合を除く。)

 遺族見舞金の支給の申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、当該犯罪被害者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めるに足りる書類

 遺族見舞金の支給の申請を行う者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 第1順位の遺族が複数あるときは、鴨川市犯罪被害者等遺族見舞金受給代表者決定届出書(別記第3号様式)

 遺族見舞金の支給の申請を行う者が犯罪被害者の収入によって生計を維持していた遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金 鴨川市犯罪被害者等見舞金支給申請書及び次に掲げる添付書類

 犯罪被害申告書

 犯罪被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師の診断書

 傷害見舞金の支給の申請を行う者の本人確認書類

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条各号に規定する行為(以下「危険運転致死傷罪」という。)にあっては、故意による犯罪であることを知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、千葉県犯罪被害者等見舞金支給要綱第10条の規定により千葉県知事から本市に対して当該犯罪被害に係る文書の提供があったときは、同項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(犯罪被害者等見舞金の支給の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給の可否を決定したときは、鴨川市犯罪被害者等見舞金支給審査結果決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支払)

第10条 市長は、前条の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定(以下「見舞金支給決定」という。)をしたときは、速やかに申請者に当該犯罪被害者等見舞金を支払うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の取消し等)

第11条 市長は、見舞金支給決定を受けた者(次項において「見舞金支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該犯罪被害者等見舞金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支給対象者に該当しないことが判明したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を取り消したときは、鴨川市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書兼返還請求書(別記第5号様式)により、速やかに当該取消しの内容を見舞金支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を取り消した場合において、既に支給した犯罪被害者等見舞金があるときは、期限を定めて、当該犯罪被害者等見舞金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(転居費用助成金の支給)

第12条 転居費用助成金は、犯罪被害者等見舞金の支給対象者であって、当該犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難であると市長が認めるものに対し、支給するものとする。

(転居費用助成金の額)

第13条 転居費用助成金の額は、5万円を限度とし、一の犯罪行為につき1回の転居(転出を含む。以下同じ。)を限度とする。

(転居費用助成金の申請)

第14条 転居費用助成金の支給の申請を行う者は、鴨川市犯罪被害者等転居費用助成金申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該者が未成年者であるとき、又はやむを得ない事情により申請ができないときは、当該者の代理人が申請することができる。

(1) 転居費用を支払ったことを証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、危険運転致死傷罪にあっては、故意による犯罪であることを知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から1年を経過したときは、することができない。

(転居費用助成金の決定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに転居費用助成金の支給の可否及び転居費用助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、転居費用助成金の支給の可否及び転居費用助成金の額を決定したときは、鴨川市犯罪被害者等転居費用助成金支給審査結果決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(準用)

第16条 第5条及び第11条の規定は、第14条第1項の規定による申請があったときについて準用する。

(照会)

第17条 市長は、犯罪被害に関する事項について、警察その他の関係機関に照会することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について適用する。

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鴨川市犯罪被害者等見舞金等支給規則

令和8年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)