○鴨川市参事に関する規則

令和8年3月31日

規則第22号

(設置)

第1条 重要施策を総合的かつ実効的に推進するため、市長の事務部局に参事を置く。

(事務)

第2条 参事は、上司の命を受け、次項に規定する所管する課の次の事務を行うものとする。

(1) 重要な政策事項についての調査及び研究

(2) 重要な政策事項を決定するための総括的な調整

(3) 政策情報の収集整理及び分析

2 参事の担当は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表の右欄に掲げる課等の事務を所管する。

担当

事務を所管する課等

総務担当

企画政策課 総務課 財政課 税務課 危機管理課 市民生活課 健康推進課 福祉課 子ども支援課

建設経済担当

環境課 衛生センター 農林水産課 商工観光課 都市建設課 スポーツ振興課

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鴨川市参事に関する規則

令和8年3月31日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節
沿革情報
令和8年3月31日 規則第22号