○鴨川市参事に関する規則
令和8年3月31日
規則第22号
(設置)
第1条 重要施策を総合的かつ実効的に推進するため、市長の事務部局に参事を置く。
(事務)
第2条 参事は、上司の命を受け、次項に規定する所管する課の次の事務を行うものとする。
(1) 重要な政策事項についての調査及び研究
(2) 重要な政策事項を決定するための総括的な調整
(3) 政策情報の収集整理及び分析
担当 | 事務を所管する課等 |
総務担当 | 企画政策課 総務課 財政課 税務課 危機管理課 市民生活課 健康推進課 福祉課 子ども支援課 |
建設経済担当 | 環境課 衛生センター 農林水産課 商工観光課 都市建設課 スポーツ振興課 |
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。