○鴨川市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月24日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業を実施することにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方等にかかわらない形での支援を強化することを目的とする。

(事業の区分及び実施施設)

第2条 乳児等通園支援事業の区分(鴨川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年鴨川市条例第25号。以下「基準条例」という。)第20条第1項の規定による区分をいう。)及び実施施設は、次のとおりとする。

事業の区分

実施施設

一般型乳児等通園支援事業

鴨川市立長狭認定こども園

(対象とする児童の要件等)

第3条 乳児等通園支援事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(1) 生後6か月から満3歳に達する日の前日までの間にある者

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所に在籍していない児童

(3) 法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍していない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者は、対象児童としない。

(1) 集団での保育が困難である者

(2) その他乳児等通園支援事業の利用が困難であると市長が認める者

(乳児等通園支援事業の実施基準)

第4条 乳児等通園支援事業の実施基準は、基準条例第21条から第24条までに掲げるとおりとする。

(乳児等通園支援事業の内容)

第5条 乳児等通園支援事業の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(認定の申請)

第6条 対象児童の保護者は、乳児等通園支援事業を利用しようとするときは、あらかじめこども家庭庁が運営するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「つうえんポータル」という。)により鴨川市長に申請し、又は鴨川市乳児等支援給付認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出することにより、支援給付を受ける資格を有することについて市長の認定を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があるときは、当該申請を第8条の規定による利用申込みと同時に行うことができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、申請者に通知するとともに、認定を決定した者に対し鴨川市乳児等支援支給認定証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、対象児童1人当たり月10時間を上限とする。

(事前面談及び利用申込み)

第8条 第6条第2項の認定を受けた者は、利用しようとする日の2週間前までに、実施施設において、別に定めるところにより面談を受けなければならない。

2 第6条第2項の認定を受けた者は、乳児等通園支援事業を利用しようとするときは、利用しようとする日の3日前(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)までに、市長に対し、利用申込みを行うものとする。

(利用の承諾)

第9条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の諾否を決定し、申込者に通知するものとする。

(利用承諾の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) やむを得ない事由により当該児童の保育を継続することが困難と市長が認めるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承諾を取り消す場合は、保護者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第11条 第6条第2項の認定を受けた者は、氏、住所その他認定の内容に変更が生じたときは、鴨川市乳児等支援給付認定変更届(別記第3号様式)により市長へ届け出なければならない。

2 第9条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。

(認定の取消し)

第12条 第6条第2項の認定を受けた者は、市外への引越し、第3条第1項第2号又は第3号に掲げる施設等への入所等により認定の要件を欠くこととなった場合は、鴨川市乳児等支援給付認定消滅届出書(別記第4号様式)により市長へ届け出なければならない。この場合において、市長は、要件を欠いた保護者の認定を取り消し、鴨川市乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。

(児童の健康調査)

第13条 市長は、乳児等通園支援事業を利用する児童について、第8条の規定による利用申込時に健康状態を十分聴取するものとする。

(費用負担)

第14条 乳児等通園支援事業を利用した児童の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する保護者を除く。)は、乳児等通園支援事業の利用料として、児童1人につき1時間当たり300円を市長に支払うものとする。

2 乳児等通園支援事業を利用した児童の保護者は、前項の利用料のほか、食事代、衣料費その他乳児等通園支援事業の実施に係る費用の実費相当額を市長に支払うものとする。

(キャンセルの取扱い)

第15条 キャンセルに伴う利用料等の取扱いについては、別表第2に定めるとおりとする。

(つうえんポータルの使用)

第16条 第6条第1項の規定による申請、第8条の規定による事前面談及び利用申込み、第9条の規定による通知並びに第11条の規定による届出は、原則としてつうえんポータルにより行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後の乳児等通園支援事業の利用について適用する。

別表第1(第5条関係)

(1) 実施内容及び利用の限度

対象児童を保護者の就労要件等を問わず受け入れるものとし、1月当たり10時間を利用の限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この時間数を超えて利用することができる。

(2) 1時間当たりの利用定員

0歳児 2人

1歳児 3人

2歳児 2人

(3) 利用時間

午前9時から午後0時まで及び午後1時30分から午後3時30分まで

(4) 休業日

ア 日曜日

イ 休日

ウ 12月29日から翌年1月3日までの日

別表第2(第15条関係)


キャンセル日が前日以前の場合

キャンセル日が当日以降の場合(無断キャンセルを含む。)

利用料の有無

発生しない

予約時間に係る全額が発生

利用時間の減算

なし

予約時間分を減算

備考

※1 キャンセル日とは、利用者がキャンセルの意思を利用施設に通知し、当該利用施設が通知の受領の意思を表示した日のことをいい、その日をもって利用申請及び利用決定が取り消されたものとする。

※2 利用者のキャンセルの理由は問わないが、実施施設の帰責事由によって利用ができなかった場合は、利用料の請求や利用時間の減算等は行わない。

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鴨川市乳児等通園支援事業実施規則

令和8年4月24日 規則第31号

(令和8年4月24日施行)