○鴨川市電気自動車用充電器の利用に関する要綱

令和8年1月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、鴨川市役所本庁舎駐車場に設置する電気自動車用充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車であって、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えているものをいう。

(2) 課金システム 鴨川市役所本庁舎駐車場に充電器を設置する事業者(以下「事業者」という。)が運営する充電器の利用料金を徴収するシステムであって、そのシステムを用いて充電器を利用する者(以下「利用者」という。)にその利用料を当該利用者の携帯電話端末等を通じて課金する機能を備えたものをいう。

(3) 充電アプリ 課金システムを運営する事業者が充電器の利用のために提供するソフトウェアであって、利用者が携帯電話端末等で利用することができるものをいう。

(管理者)

第3条 充電器の管理は、財政課及び事業者(以下「管理者」という。)において行う。

(利用時間)

第4条 充電器の1回当たりの利用時間は、60分以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、充電器の利用時間を変更し、又は利用を制限し、若しくは休止することができる。

(利用料)

第5条 利用者は、課金システム又は充電アプリを用いて事業者に利用時間に応じた充電器の利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、利用時間1分につき44円とする。この場合において、利用時間に1分未満の端数があるときは、これを1分に切り上げて計算するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が充電アプリを用いて充電器を利用する場合の利用料は、事業者が別に定める。

(対象車両)

第6条 充電器を利用することができる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車とする。

(利用の停止等)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、若しくは制限し、又は指定された駐車スペース(以下「充電スペース」という。)から電気自動車を移動させることができる。

(1) 利用者が電気自動車の充電以外の目的で充電器を利用したとき。

(2) 利用者が充電完了後も継続して充電スペースに駐車するとき。

(3) 利用者が営利目的で充電器を利用するとき。

(4) 利用者が他の利用者の迷惑となる行為をし、若しくは他の車両の駐車及び通行を妨げ、又は他の車両を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) 利用者が充電器の設備を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、充電器及び駐車場の利用に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、充電器の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な指示を行うことができる。

3 管理者は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、充電器の利用を休止することができる。この場合において、充電器周辺の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(損害賠償等)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により充電器及び充電スペースを汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者は充電器を自己の責任のもとで利用するものとし、管理者は利用中の自動車の盗難又は損傷、利用者の健康上の被害、充電スペース内の事故による損害、充電器の利用方法と異なる利用によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害について責任を負わないものとする。ただし、その損害が管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、充電器の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月31日告示第55号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

鴨川市電気自動車用充電器の利用に関する要綱

令和8年1月20日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和8年1月20日 告示第8号
令和8年3月31日 告示第55号
令和8年3月31日 告示第59号