○鴨川市物価高対応子育て応援手当支給要綱

令和8年1月30日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するために支給する鴨川市物価高対応子育て応援手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 手当の支給額の算定の基礎とする児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給要件児童(法第4条第1項第1号の支給要件児童をいう。)であって、令和7年9月30日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されているもの

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童であって、出生日において住民基本台帳に記録されているもの

(3) 基準日において施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)である児童(平成19年4月2日から令和7年9月30日までに出生した児童をいう。次号において同じ。)

(4) 基準日において配偶者からの暴力を理由に本市に避難している父母その他の監護者に養育されている児童

(支給対象者)

第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条第1号に規定する対象児童に係る児童手当の受給者であって、基準日において住民基本台帳に記録されているもの

(2) 前条第2号に規定する対象児童の父母その他の監護者であって、対象児童の出生日において住民基本台帳に記録されているもの

(3) 前条第1号に規定する対象児童に係る児童手当の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、同号の受給者から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が手当に相当する額の金銭等を手当の目的のために費消していた場合を除く。

(4) 前条第3号に規定する対象児童が委託されている小規模住居型児童養育事業(法第3条第3項第2号に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であって、基準日において市内においてその小規模住居型児童養育事業を行うもの

(5) 前条第3号に規定する対象児童が委託されている里親(法第3条第3項第2号に規定する里親をいう。以下同じ。)であって、基準日において住民基本台帳に記録されているもの

(6) 前条第3号に規定する対象児童が入所し、又は入院している障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者であって、市内に存するもの

(7) 前条第4号に規定する対象児童の父母その他の監護者であって、基準日において配偶者からの暴力を理由に本市に避難しているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を支給対象者とする。ただし、同項に規定する者に対して手当の支給が決定されている場合は、この限りでない。

(1) 基準日後、手当の支給が決定されるまでの間に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により手当を支給される者が手当の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) 当該支給対象者が死亡した日の属する月の翌月分の当該支給対象者の支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日後、手当の支給が決定されるまでの間に支給対象者に係る対象児童が施設入所等児童であることを市長が把握した場合 当該施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は当該施設入所等児童が入所し、若しくは入院している障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日後、手当の支給が決定されるまでの間に支給対象者からの暴力を理由に他の市町村に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に当該支給対象者に係る対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が当該他の市町村において当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該他の市町村から本市に当該認定の請求に関する通知が到達した場合又はこれに準ずる手続が行われた場合 当該支給対象者の配偶者

(手当の支給額等)

第4条 手当の額は、対象児童1人につき3万円とする。

2 手当の交付は、同一の対象児童につき1回とする。

(児童手当の受給者である支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市長は、支給対象者のうち児童手当の受給者(本市から支給を受ける受給者であって、児童手当の振込みを行うための口座(以下「児童手当の振込口座」という。)の情報を市長に届け出ているものをいう。以下同じ。)に対し、手当の支給の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みを受けた支給対象者は、手当の支給を拒否する場合は、市長が別に定める日までに、鴨川市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出のない支給対象者について、手当の支給を決定し、当該支給対象者に手当を支給するものとする。

(児童手当の受給者である支給対象者に係る支給の方法)

第6条 児童手当の受給者である支給対象者に係る手当の支給は、児童手当の振込口座に振り込む方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童手当の振込口座を解約したこと等により手当の支給に支障が生じると市長が認める場合の手当の支給は、支給対象者が指定する当該支給対象者の口座に振り込む方法により行うものとする。この場合において、当該支給対象者は、市長が別に定める日までに、鴨川市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により手当の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合の手当の支給は、窓口で現金を交付することにより支給する方法により行うものとする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(児童手当の受給者でない支給対象者に係る申請及び支給の方法)

第7条 児童手当の受給者でない支給対象者は、手当の支給を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、鴨川市物価高対応子育て応援手当支給申請書(請求書)(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、手当の支給の可否を決定し、当該支給対象者に通知するものとする。

3 市長は、手当の支給を可とする決定をしたときは、当該支給対象者に手当を支給するものとする。

4 児童手当の受給者でない支給対象者に係る手当の支給は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。この場合において、第2号に掲げる方法は、当該支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等により手当の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める場合に限り行うものとする。

(1) 支給対象者から市長に通知された金融機関の口座に振り込む方法

(2) 窓口で現金を交付することにより支給する方法

5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させ、本人確認を行うものとする。

(公務員支給対象者に係る支給の申請、支給等)

第7条の2 公務員支給対象者(支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員である者をいう。以下同じ。)は、給付金の支給を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、鴨川市物価高対応子育て応援手当支給申請書(請求書)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請のあった公務員支給対象者について、申請の内容を確認の上、給付金の支給を決定し、当該公務員支給対象者に給付金を支給するものとする。この場合において、前項の申請書に記載された給付金の支給に係る申請額が3万円に対象児童の人数を乗じて得た額に満たない場合は、当該乗じて得た額を申請額とみなす。

(公務員支給対象者に係る支給の方法)

第7条の3 公務員支給対象者に係る給付金の支給は、前条第1項の申請書に記載された当該公務員支給対象者の口座に振り込む方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する方法によることにより給付金の支給に支障が生じるおそれがあると市長が認める公務員支給対象者に係る給付金の支給は、現金を交付することにより支給する方法により行うものとする。

(手当の支給等に関する周知)

第8条 市長は、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報誌への掲載その他の方法により市民に周知させるものとする。

(支給が行えない場合の取扱い)

第9条 市長が第5条第3項の規定による決定を行った後、児童手当の振込口座に手当を支給する手続を行ったにもかかわらず、支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年5月29日までに手当の支給が行えないときは、当該者が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、手当の支給が第6条第1項若しくは第2項又は第7条第4項第1号に規定する方法により行えないときは、当該手当に係る申請書又は届出書の補正を求めるものとする。

3 前項の場合において、市長が補正を求めてもなお、当該手当に係る申請書又は届出書の補正が行われない場合その他支給対象者の責に帰すべき事由により令和8年5月29日までに手当の支給が行えないときは、当該者が手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(手当の返還)

第10条 市長は、手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、手当の支給の決定を取り消し、既に支給した手当の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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鴨川市物価高対応子育て応援手当支給要綱

令和8年1月30日 告示第14号

(令和8年1月30日施行)