○鴨川市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和8年4月28日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、児童育成支援拠点事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第105号こども家庭庁成育局長通知)及び児童育成支援拠点事業ガイドライン(令和6年3月30日付けこ成環第108号こども家庭庁成育局長通知。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、児童虐待を防止し、児童の最善の利益の保障及び健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鴨川市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている主として学齢期以降18歳未満の児童及びその保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等その他の養育環境に関して課題のあるもの

(2) 家庭のみならず、不登校の児童、学校生活になじめない児童等その他の家庭以外にも居場所のないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校、医療機関、地域団体等の関係機関(以下「関係機関」という。)からの情報により支援を行うことが適切であると市長が認めたもの

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 安全・安心な居場所の提供

(2) 生活習慣の形成

(3) 学習の支援

(4) 食事の提供

(5) 課外活動の提供

(6) 関係機関との連携

(7) 保護者への情報提供及び相談支援

(8) 送迎支援

2 事業の定員、職員配置等、開所日数等、施設設備その他の運営については、ガイドラインのとおりとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、鴨川市児童育成支援拠点事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否について決定し、鴨川市児童育成支援拠点事業利用承認(不承認)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託しているときは、同項に規定する通知書の写しを事業者へ送付するものとする。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)又は児童(以下「利用児童」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童の疾病等の理由により事業の利用ができないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消し、又は停止したときは、鴨川市児童育成支援拠点事業利用取消(停止)通知書(別記第3号様式)により利用者に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、第2条ただし書の規定により事業を委託しているときは、同項に規定する通知書の写しを事業者へ送付するものとする。

(利用勧奨)

第8条 市長は、法第21条の18第1項の規定により、事業の利用が必要と認められる者に対し、その利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

(費用負担)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に係る費用の実費相当額等、利用者から負担を求めることが適当と市長が認める費用については、利用者から徴収することができる。

(守秘義務)

第10条 職員又は職員であった者(第2条ただし書の規定により事業者に委託した場合は、事業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者)は、利用者等のプライバシーの保護に万全を期し、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和8年4月1日以後の事業の利用について適用する。

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鴨川市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和8年4月28日 告示第102号

(令和8年4月28日施行)