○鴨川市職員希望転任制度実施要綱
令和8年1月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の5第2項に規定する転任について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 この訓令に基づく転任を希望することができる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)第4条第2号の教育職給料表の適用を受ける者のうち職務の級が2級であるもの(副園長の職にある者を除く。)
(2) 転任試験の実施年度において50歳未満であるもの
(転任の方法)
第3条 市長は、転任試験申込書(別記様式)により公募を行い、転任を希望する職員に対し、転任試験を実施するものとする。
2 転任試験は、市長その他市長が定める職員による面接試験とする。
3 市長は、面接試験において、勤務成績が良好であって、勤務意欲があり、かつ、適性を有すると認められるものを合格者とするものとする。
4 市長は、当該年度における募集人数に相当する数の合格者を、成績順に一般行政職に転任させるものとする。
(転任の時期)
第4条 転任の時期は、原則として定期人事異動時とする。
(転任後の級別の職務区分及び給料月額)
第5条 転任後の級別の職務区分及び給料月額は、鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年鴨川市規則第33号)の規定に基づき定めるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の転任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
