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被災住宅に対する応急修理について

ページID:0001219 更新日:2023年9月20日更新 印刷ページ表示

令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅に対する応急修理について

 令和5年台風第13号の接近に伴い大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

  • 被災者が市窓口で申し込みを行い、申込を受けた市が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
  • 修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。

災害救助法に基づく応急修理の制度の概要 [PDFファイル/169KB]

対象者

 以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。

  1. 今回の災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者。「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者で、自宅が半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者はこの限りではない。

証拠写真の提出について

 「救助の必要性」、「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。

応急修理に当たっては、写真撮影をしてください。 [PDFファイル/545KB]

応急修理の対象範囲と基本的考え方

応急修理の対象範囲

 住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要な欠くことのできない部分であって、早急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。

基本的考え方

 応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。

応急修理の工事例 [PDFファイル/86KB]

住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/418KB]

費用の限度額

 1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。

「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の住家被害を受けた場合

 1世帯あたりの限度額:706,000円以内

「準半壊」の住家被害を受けた場合

 1世帯あたりの限度額:343,000円以内

手続きの流れ

事務手続きフロー図

手続きの流れ(事務手続きフロー図) [PDFファイル/522KB]

申込様式

住宅の応急修理申込書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]

資力に係る申出書(様式第2号) [PDFファイル/39KB]

修理見積書(様式第3号) [PDFファイル/37KB]

請書(様式第6号) [PDFファイル/53KB]

工事完了報告書(様式第7号) [PDFファイル/35KB]

住宅の被害状況に関する申出書(参考様式) [PDFファイル/60KB]

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