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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(国・県からの要請など)

ページID:0019935 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

 令和5年2月10日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、 「マスク着用の考え方の見直し等について」を決定するとともに、基本的対処方針を示しました。
 これを踏まえ、令和5年3月13日以降の県における対策の内容が以下のとおり決定されました。

 事業者の皆様におかれましては、今後見直される予定の業種別ガイドラインも確認し、事業所等での準備をお願いします。
 なお、飲食店の感染防止対策に係る認証基準等については、今後、県において改正がされた場合、改めてお知らせする予定となっております。

 社会経済活動を維持していくために、引き続き市民や事業者の皆さまには、感染拡大防止対策の徹底をお願いします。

 以下の内容については、今後も国・県の動向をみながら随時更新を行っていきます。

千葉県の要請内容等(令和5年2月17日更新)

県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
  2. 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
  3. 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を行うとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。

期間

 令和5年3月13日から令和5年5月7日まで

市民の皆様へ

【基本的な感染対策の徹底をお願いします】

  • 室内の定期的な換気、「3つの密(※1)」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用(不織布マスクを推奨)、手洗いやアルコール消毒などの手指衛生をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。マスクの着用についての考え方は、「マスク着用の考え方の見直しについて」をご確認ください。
  • 風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。
    なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。
  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。

(※1) 「3つの密」とは「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」という3つの条件をいう

【参考】

【外出について】

  • 高齢者や基礎疾患を有する方は、混雑した場所をできるだけ避けるよ等、感染リスクを減らす行動を心がけてください。
  • 帰省や旅行など、都道府県間の移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。

【飲食時の注意】

  • 大声や長時間の飲食を回避するようお願いします。
  • 1テーブル4人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いします。
  • 箸やコップは使いまわさないでください。
  • 手指消毒を徹底してください。
  • 飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店<外部リンク>」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店<外部リンク>」を利用してください。(※「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店<外部リンク>」については、令和5年3月31日をもって終了します。)
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されている、または適切な大きさのパーティション等が設置されている店を選んでください。
  • 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホームパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。

【ワクチン接種について

【受診について】

  • 救急外来および救急車は、適切に利用してください。
    救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンター<外部リンク>救急安心電話相談<外部リンク>を利用してください。
    ※自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。
  • 症状が軽く、65歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診に代えて、検査キットを用いて検査することや、陽性と思われる結果が出た場合には、陽性者登録センター<外部リンク>またはオンライン診療<外部リンク>の利用等を検討してください。

【検査について《特措法第24条第9項》

 以下の1、2の場合、検査を無料で受けることができます。

  1. 新型コロナウイルス感染症の症状がなく、県民割(千葉県は「千葉とく旅キャンペーン」)などの観光需要喚起策を利用するにあたり陰性証明を必要とする方が、感染に不安を感じる場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の症状はなく、また基本的な感染対策の徹底等の県民の皆様への協力要請事項を遵守している方が、なお、感染リスク等が高い環境にある等の理由により感染している可能性に不安を抱えている(※2)、またはあらかじめ感染不安を解消しておきたい事情がある(※3)等で、検査を受検することによってより一層の不安解消を希望する場合
    (※2)ご自身が重症化リスクが高いがワクチン接種を3回受けられない方など
    (※3)重症化リスクが高い方に仕事等で日常的に接する方など
  • この検査を希望される場合、県に登録した薬局、検査機関等において検査を受けることができます。(鴨川市の検査実施拠点一覧は、「千葉県無料PCR等検査無料化事業について」に掲載しています。)
  • この検査を無料で受ける場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、知事の要請に応じたものとして扱われます。ただし、医療機関等が行う検査を圧迫しない範囲とします。
  • 感染状況や国の動向等を踏まえ、変更または中止する場合があります。

【注意事項】

  • 2の場合は、不安の内容等に関するアンケートへの回答が必要となります。また、このアンケートへの回答内容の確認のために、県が連絡をすることがあります。
  • 症状のない方が検査を目的として診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)を受診することは避けてください。
  • 無料検査以外の方法により検査を受けることを妨げるものではありません。
  • 本事業の検査結果は、新型コロナの患者であるかどうかの確定診断を示すものではありません。また、検査で陰性となった場合も、感染している可能性が否定されたわけではありません。引き続き、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。
  • 検査で陽性となった場合は、自身のリスクに応じ、千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録センター<外部リンク>への登録等の必要な対応をとるとともに、その結果、入院や自宅待機を求められた場合には従ってください。
  • 2の場合に、感染に関する不安を解消する以外の利益や便宜(例えば、商品券、割引クーポン、キャンペーンへの参加資格等)の供与を受けることは制度の趣旨に反していますのでご注意ください。
  • 学校や会社の求めに応じ検査結果を提出するために、この無料検査を利用することはできません。

事業者の皆様へ

  • 業種別ガイドラインを遵守してください。(※4)≪特措法第24 条第9 項≫
  • 出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務(テレワーク)の活用を推進するとともに、職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減す
    る取組を推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(※5)(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。(※5 職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請 [PDFファイル/54KB]事業所におけるオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について [PDFファイル/50KB]
  • 療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明またはPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)の提出を求めないようにしてください。≪特措法第24 条第9 項≫
  • 職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進め、事業の
    継続を図ってください。
  • 職場や店舗等において、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者および妊娠している労働者や同居家族にそうした方がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。

イベント主催者および開催する施設の管理者の皆様へ【第24条第9項】

  • イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」により、その規模にかかわらず感染防止対策を講じて実施してください。

【収容率・人数上限の目安等】

  1.  感染防止安全計画(※6)を策定し、県による確認を受けた場合
    人数上限:収容定員まで
  2. 1以外の場合
    収容率上限:100% かつ 人数上限:5,000 人または収容定員の50%以内のいずれか大きい方

(※6) 感染防止安全計画は、参加人数が5,000 人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。

【注意事項】

  • 催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3 つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
  • 参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底等を呼びかけてください。
  • 感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2 週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1 か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
  • 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1 年間保管してください。
  • 感染防止策の不徹底やクラスター発生の可能性がある場合など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県および関係府省庁に結果報告書を提出してください。

※ 開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉県ホームページに掲載している「イベントの開催制限等について<外部リンク>」を十分に御確認ください。

※ 上記の条件のほかは、令和5 年1 月27 日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る注意事項等について [PDFファイル/1.51MB]」および令和5 年1 月27 日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その9) [PDFファイル/1.58MB]」のとおりとします。

※ 提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。

まとめ(令和5年3月13日以降の主な感染拡大防止対策について)

千葉県がこれまでに行った要請

参考ページなど

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