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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけとなることを踏まえ、令和4年度相当分までで終了いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少し、国民健康保険税の支払いが困難な世帯は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
上記「対象となる世帯」の
1.に該当する場合 全額
2.に該当する場合 対象保険税額 × 減免割合
対象保険税額= A × B ÷ C
A.この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B.減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者およびこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額
主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
減免を受けるには、納期限7日前までに申請する必要があります。
申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください