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新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

ページID:0006991 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年度国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度については、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけとなることを踏まえ、令和4年度相当分までで終了いたします。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少し、国民健康保険税の支払いが困難な世帯は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
  • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年のこの事業収入等の10分の3以上であること
  • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免割合

上記「対象となる世帯」の

1.に該当する場合  全額

2.に該当する場合  対象保険税額 × 減免割合

対象保険税額= A × B ÷ C

A.この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B.減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者およびこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

減免割合

主たる生計維持者の
令和3年の合計所得金額
減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下

10分の2

申請について

減免を受けるには、納期限7日前までに申請する必要があります。
申請を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください

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